【 宅建業法-00 】 サイトナビ

宅建独学合格を目指す方へおすすめの無料解説

宅地建物取引業法

01 宅建業者の定義

 19問 No.01 宅地・建物
 31問 No.02 取引業 
 20問 No.03 宅建業者

02 免許基準

 20問 No.04 欠格事由1
 19問 No.05 欠格事由2
 19問 No.06 欠格事由3

03 宅建業免許

 16問 No.07 免許効果
 10問 No.08 免許更新
 10問 No.09 免許換え

04 宅建業の届出

 18問 No.10 変更の届出
 16問 No.11 廃業等の届出

05 営業保証金制度

 17問 No.12 供託・届出
 20問 No.13 事務所移転
 19問 No.14 還付手続き
 15問 No.15 取戻手続き

06 弁済業務保証金制度

 12問 No.16 供託・届出
 34問 No.17 還付手続き
 04問 No.18 取戻手続き

07 事務所等の制限

 28問 No.19 標識
 23問 No.20 専任宅建士
 10問 No.21 報酬額
 13問 No.21 従業者名簿
 24問 No.23 帳簿
 09問 No.24 従業者証明書
 13問 No.25 案内所等の設置

08 広告の制限

 14問 No.26 広告の規制
 16問 No.27 取引態様明示
 23問 No.28 広告開始時期
 12問 No.29 契約締結時期

09 業務上の制限

 08問 No.30 守秘義務
 13問 No.31 強引な営業の禁止
 10問 No.32 断定的判断の提供禁止
 04問 No.33 重要な事実の告知義務
 18問 No.34 手付金貸与等の禁止
 08問 No.35 預り金返還拒否の禁止
 03問 No.36 高額報酬の要求禁止
 11問 No.37 供託所等の説明義務

10 自ら売主制限

 36問 No.38 クーリング・オフ制度1
 35問 No.39 クーリング・オフ制度2
 26問 No.40 損害賠償の予定額等の制限
 26問 No.41 手付金の制限
 27問 No.42 手付金等の保全措置1
 33問 No.43 手付金等の保全措置2
 16問 No.44 自己所有物件以外の契約制限
 06問 No.45 割賦販売の契約解除等の制限
 29問 No.46 契約不適合責任の特約

11 瑕疵担保履行法

 28問 No.47 特定住宅瑕疵担保履行法1
 28問 No.48 特定住宅瑕疵担保履行法2

12 報酬額の制限

 14問 No.49 広告料金
 50. 売買仲介手数料
 51. 貸借仲介手数料

13 媒介契約書

 22問 No.52 記名・交付
 04問 No.53 複数業者依頼
 08問 No.54 自己発見取引
 06問 No.55 契約有効期間
 08問 No.56 契約自動更新
 28問 No.57 物件情報登録
 13問 No.58 定期業務報告

14 重要事項説明書

 40問 No.59 重要事項説明
 34問 No.60 説明事項1
 30問 No.61 説明事項2
 27問 No.62 説明事項3
 20問 No.63 説明事項4
 24問 No.64 説明事項5

15 契約書

 21問 No.65 記名押印
 27問 No.66 交付
 31問 No.67 記載事項1
 37問 No.68 記載事項2
 12問 No.69 記載事項3

16 宅建士

 30問 No.70 資格登録
 13問 No.71 変更の登録
 17問 No.72 登録の移転
 06問 No.73 死亡等の届出
 19問 No.74 取引士証

17 監督処分 – 宅建業者

 34問 No.75 指示処分
 20問 No.76 業務停止処分
 13問 No.77 免許取消処分

18 監督処分 – 宅建士

 02問 No.78 指示処分  
 06問 No.79 事務禁止処分
 06問 No.80 登録消除処分

19 罰則

 16問 No.81 罰則 – 宅建業者
 03問 No.82 罰則 – 宅建士

20 保証協会

 22問 No.83 不動産保証協会

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法律は、一定の禁止規範を設けることで、利益保護を図る目的があります

保護される利益・価値を、保護法益と言います

法律のコンセプトとか存在意義みたいなものだよ

宅建業法の場合はこちらです

宅建業法は、宅建業者に免許制度を実施し、その事業に必要な規制を行い、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としています

箇条書きにすると、こうなります

宅建業は免許制

宅建業者は規制を受ける

消費者保護が目的

当然、問題の作成者はこれを無視できません

まず、宅建業は免許制です

何をする時に、宅建業免許が必要ですか?だね

宅地又は建物の取引を業として行う時、です

宅建業者 」の定義を理解していない人に、得点を与えないよう問題は作成されます

次に、宅建業者に規制を行うのが宅建業法です

規制は、やらなきゃダメな事と、やっちゃダメな事だよ

やらなきゃダメな事が「 義務 」です

やっちゃダメな事が「 禁止 」「 制限 」です

目次を見ると、義務・禁止・制限のオンパレードwww

仕方ないです、免許制・規制が宅建業法なので

結局、出題される問題は、どちらかに分類されます

3つ目ですが、宅建業法は

購入者等の利益保護と、宅地・建物の流通円滑化が目的!

はい、その通りです…

特に、購入者等の利益保護が重要です

それでは、文章を並び替えてみましょう

消費者保護の目的のため、宅建業者に免許制度を実施、規制を行う法律が宅建業法

ここまで理解してアプローチすれば、勉強効率得点力が格段にUPします!

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宅建士試験50問のうち、宅建業法20問を占めます

スピード正確性の両方が求められます

40分以内に16点以上GETが目標!

宅建業法は、宅建士試験以外で出題されません( たぶん )

誰もが初めて関わる法律と言うことです

宅建業法でよく出題されるのはどこ?

全てです

結局、全部やるんだね…

過去問は何周すれば良い? 3周くらい?

最低5周です

最低5周… 他の先生が言うより厳しくない…

宅建業法の攻略に必要な時間はどのくらい?

30~40時間です

宅建業法の攻略法は、ただ1つ

短い時間で、全ての範囲を、何度も勉強することです

時間は短く

対象は全範囲

回数は多く

言うだけなら誰でもできるよ…

それでは、ゆるふわ宅建流の攻略法を紹介しましょう

まずは、こちらが実際の過去問になります

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア. 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

イ. 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

ウ. 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。

エ. 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

問題文を読むだけで時間がかかりますね

しかし、こから正誤判定に不要な文字を削ると、こうなります

 ↓

正しいものはいくつ

ア. 工業専用地域内で、建築資材置場は宅地

イ. 社会福祉法人が、住宅賃借の媒介を反復継続する場合、免許不要

ウ. 用途地域外で、倉庫用地は宅地ではない

エ. 住宅貸借の媒介を反復継続する場合、免許不要

いかがでしょうか? 334文字104文字になりました

つまり、他の人と比べて3倍のスピードで練習することができます!

〇✖に無関係な文字は省略すれば良いだね!

全ての過去問を短縮バージョンに変換しています

かなり地道な作業ですが、皆様の勉強効率UPに繋がればOKです!

勉強しなくて得点GETできるとは言ってませんよ…

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宅建業法は、過去問重視です

過去に複数回出題された問題は、絶対正解できるようにしましょう

同じ問題が出題されるかどうか気になるね

全く同じ問題はありません コピペはさすがにwww

ですが、ほぼ同じ問題は、ビックリするくらい出題されています

ほぼ同じってとこがポイントだよ

実例紹介しますので、まずはこちらを覚えて下さい

宅建業者は、依頼者の特別依頼があれば、広告料金相当額を請求できます

依頼なく広告しても、料金を請求してはいけません

依頼の有無に関わらず、広告料金相当額を受領できる R3.10-30-2

依頼の有無に関わらず、広告料金相当額を受領できる H23-36-3

依頼の有無に関わらず、通常の広告料金相当額は受領できる H25-35-4

依頼によらず広告した場合、契約成立すれば広告料金相当額を請求できる H30-30-3

依頼によらず広告した場合、契約成立すれば広告料金相当額を請求できる H26-37-1

依頼によらない、通常の広告料金相当額を受領できる R3.12-31-4

依頼によらない、通常の広告料金受領できる R2.12-34-4

依頼によらない通常広告を行い、広告料金相当額を受領した R1-30-3

依頼によらない通常の広告料金相当額は、報酬に合算し受領できる H28-33-2

依頼によらない通常の広告料金相当額を、報酬に合算し受領できる H19-42-2

依頼に基づき広告した場合でも、広告料金請求できない H17-34-4

特別依頼による広告費用は、成約したかに関わらず請求できる H29-43-4

いかがでしょうか? ほぼ同じ問題ですねwww

過去12回出題されています

不要な文字を削っていくと、ほぼ同じ問題になるのです

赤色青色だけ見れば良いよ

色が付いている文字がキーワードです

テスト勉強とは、キーワード組み合わせを覚えることです!

合言葉みたいな感じだね

ゆるふわ宅建は、不要な文字を削ってキーワードを目立たせています

何度か繰り返せば、自然とキーワードが浮かび上がります

最後、キーワードが光れば、完全攻略ですね

テキストじゃなく、問題集アンダーラインを!