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従業者証明書
■ 2/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引士証を携帯する宅建士は、従業者証明書の携帯不要
従業者証明書=携帯
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい
■ 3/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
代表取締役は、従業者証明書の提示不要
従業者証明書≠取引士証・従業者名簿
宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい
■ 4/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
非常勤役員や一時的な事務補助者は、従業者証明書の携帯不要
従業者証明書=非常勤役員・事務補助者
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい
■ 5/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
非常勤役員や一時的な事務補助者は、従業者証明書の携帯不要
従業者証明書=非常勤役員・事務補助者
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい
■ 6/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引関係者の請求があった場合、従業者証明書の提示必要
従業者証明書・請求=提示
宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない
■ 7/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引士証の提示により、従業者証明書の提示に代えることができる
従業者証明書≠取引士証
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる
■ 8/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引士証の提示により、従業者証明書の提示に代えることができる
従業者証明書≠取引士証
宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者が発行する従業者証明書をその業務に従事する間、常に携帯し、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が宅地建物取引士である場合は、取引士証の提示をもってこれに代えることができる
■ 9/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
従業者証明書に代え、従業者名簿又は取引士証を提示すれば足りる
従業者証明書≠取引士証・従業者名簿
宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 案内所等の設置
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標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/9 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引士証を携帯する宅建士も、従業者証明書の携帯必要
従業者証明書=携帯
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない