【 宅建業法-34 】10分で攻略! 手付金の貸与等の禁止

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手付金の貸与等の禁止

■ 1/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H23-41-1改 )

手付金貸付しすることにより、契約締結を誘引した

手付金✕貸付分割払い後払い

A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。

■ 2/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H24-34-3改 )

手付金の一部を貸付して、契約締結を誘引した

手付金✕貸付分割払い後払い

A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した

■ 3/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H28-29-2改 )

手付金貸付して契約締結を勧誘したが、契約成立しなかった

手付金✕貸付分割払い後払い

Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった

■ 4/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H21-40-1改 )

手付金貸付して契約締結を勧誘したが、契約成立しなかった

手付金✕貸付分割払い後払い

Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった

■ 5/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H18-40-3改 )

手付金貸付して契約締結を勧誘したが、契約成立に至らなかった

手付金✕貸付分割払い後払い

建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった

■ 6/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( R2.12-40-2改 )

手付金貸付を行ったが、契約締結後に償還された

手付金✕貸付分割払い後払い

宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない

■ 7/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( R3.10-43-1改 )

手付金分割受領することで、契約締結を誘引した

手付金✕貸付分割払い後払い

マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付分割受領することにより、契約の締結を誘引した

■ 8/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H30-40-1改 )

手付金分割払いを提案した

手付金✕貸付分割払い後払い

Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金分割払いを提案し、買主はこれに応じた

■ 9/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H28-34-3改 )

手付金分割払いを持ちかけたが、契約締結に至らなかった

手付金✕貸付分割払い後払い

Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する

■ 10/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H26-43-1改 )

手付金複数回に分けて受領することで、契約締結を誘引した

手付金✕貸付分割払い後払い

Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した

■ 11/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H20-38-4改 )

手付金後日支払うことを約して、売買契約を締結した

手付金✕貸付分割払い後払い

Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した

■ 12/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H27-41-3改 )

手付金金融機関からの融資対象とした

手付金○融資対象

弊社との提携している銀行の担当者から、手付金融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください

■ 13/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H29-34-1改 )

手付金減額することで、契約締結を誘引した

手付金○減額

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない

■ 14/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( R2.12-40-4改 )

売買代金の額を引き下げて、契約締結を勧誘した

売買代金○減額

宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない

■ 15/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H30-40-2改 )

販売価格から値引きすることを告げて、契約締結を勧誘した

売買代金○減額

Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した

■ 16/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H24-41-3改 )

売買代金引き下げ、契約締結を誘引した

売買代金○減額

A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金引き下げ、契約の締結を誘引した

■ 17/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( R2.12-26-1改 )

売買代金貸借あっせんにより、契約締結を誘引した

売買代金○貸借のあっせん

宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金貸借あっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない

■ 18/18 難易度★★☆ 重要度★★☆
違反しない( H29-34-3改 )

媒介報酬分割受領することで、契約締結を誘引した

媒介報酬○分割

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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