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当事者の氏名・住所
物件特定表示
■ 2/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った
■ 3/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った
代金
■ 4/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい
■ 5/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった
借賃
■ 6/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
借賃の額並びにその支払の時期及び方法
■ 7/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい
■ 8/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない
■ 9/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない
■ 10/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい
■ 11/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない
■ 12/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない
■ 13/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない
引渡し時期
■ 14/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の引渡しの時期
■ 15/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の引渡しの時期
■ 16/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない
■ 17/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい
■ 18/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる
■ 19/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない
■ 20/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した
■ 21/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった
移転登記の申請時期
■ 22/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった
■ 23/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない
■ 24/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない
■ 25/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない
■ 26/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい
インスペクション
■ 27/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない
■ 28/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない
■ 29/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない
■ 30/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
■ 31/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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■ 1/31 難易度★☆☆ 重要度★★★
当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所