【 宅建業法-14 】10分で攻略! 営業保証金制度の還付手続

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還付権者

■ 1/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-34-2改 )

宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない

■ 2/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-35-1改 )

Aから建設工事を請け負った建設業者は、Aに対する請負代金債権について、営業継続中のAが供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する

■ 3/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-30-3改 )

Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する

■ 4/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-37-1改 )

Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない

■ 5/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-33-3改 )

印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する

■ 6/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-43-2改 )

宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる

■ 7/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-33-2改 )

家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する

還付額

■ 8/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-42-4改 )

宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する

■ 9/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-37-4改 )

Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する

■ 10/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-40-3改 )

本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する

還付手続き

■ 11/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-35-3改 )

Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

■ 12/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-32-4改 )

宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すベき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない

■ 13/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-30-4改 )

営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない

■ 14/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-27-4改 )

宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない

■ 15/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-34-4改 )

宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない

届出

■ 16/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-35-4改 )

Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない

■ 17/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-40-2改 )

Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない

■ 18/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-34-4改 )

Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある

■ 19/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-34-4改 )

Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある

営業保証金制度

  1. 還付権者宅建業取引の債権者
  2. 還付金額本店1,000万円・支店500万円の合計額以内

  1. 債権者:供託所へ還付請求
  2. 供託所:債権者へ還付
  3. 供託所:免許権者へ通知
  4. 免許権者:宅建業者へ通知
  5. 宅建業者:供託所へ不足分供託( ④ ⇒ ⑤ 2週間以内 )
  6. 宅建業者:免許権者へ届出( ⑤ ⇒ ⑥ 2週間以内 )

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

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