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報酬額
■ 2/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所には、国土交通大臣が定めた報酬額の掲示必要
報酬額=事務所ごと
宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない
■ 3/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
報酬は、国土交通大臣が定める上限の範囲内
報酬額=国土交通大臣・上限
宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない
■ 4/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
あらかじめ定めていない場合、報酬の限度額を請求できる
報酬額=国土交通大臣・上限
依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない
■ 5/10 難易度★★☆ 重要度☆☆☆
報酬の限度額の適用を受けない
報酬額=国土交通大臣・上限
宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない
■ 6/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
報酬を限度額まで受領し、契約書作成の対価を受領できる
報酬額=国土交通大臣・上限
C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる
■ 7/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
報酬を限度額まで受領し、重要事項説明の対価を受領できる
報酬額=国土交通大臣・上限
Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる
■ 8/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
報酬とは別に、建物状況調査のあっせん料金を受領できない
報酬額=国土交通大臣・上限
既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない
■ 9/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
報酬とは別に、取引事例の調査費用を請求できる
報酬額=国土交通大臣・上限
Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
■ 10/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
謝金は報酬の限度額とは別に受領できる
報酬額=国土交通大臣・上限
宅地建物取引業者は、国土交通大臣が定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/10 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所には、国土交通大臣が定めた報酬額の掲示必要
報酬額=事務所ごと
宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない