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定期報告義務
■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )1週間に1回以上、処理状況の報告必要
専任媒介=定期報告・2週間に1回以上
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )1週間に1回以上、処理状況の報告必要
専任媒介=定期報告・2週間に1回以上
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない
■ 4/13 難易度★★☆ 重要度★★★
専任媒介 )14日( 休業日含まず )に1回以上、処理状況の報告する特約有効
専任媒介=定期報告・2週間に1回以上
AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である
■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )14日に1回以上、処理状況を口頭で報告した
専任媒介=定期報告・2週間に1回以上
当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った
■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )依頼者が宅建業者の場合、処理状況の報告不要
専任媒介=定期報告・1週間に1回以上
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない
■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )1週間に1回以上、処理状況の報告必要
専属専任媒介=定期報告・1週間に1回以上
Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない
■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )2週間に1回以上、処理状況の報告必要
専属専任媒介=定期報告・1週間に1回以上
AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない
■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )毎週金曜日に、処理状況の報告する特約有効
専属専任媒介=定期報告・1週間に1回以上
Aは、専属専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした
■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )5日に1回以上、処理状況の報告する特約無効
専属専任媒介=定期報告・1週間に1回以上
専属専任媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である
■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )申込みがあった場合、遅滞なく、報告必要
媒介・申込み=報告
専任媒介契約 )当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない
■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
媒介 )申込みがあった場合、遅滞なく、報告必要
媒介・申込み=報告
宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない
■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専属専任媒介 )業務処理状況は、電子メールで報告できない
報告=書面・口頭・電子メール等
A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
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複数業者依頼 | ○ | ✕ | ✕ |
自己発見取引 | ○ | ○ | ✕ |
契約有効期間 | 無制限 | 3か月以内 | 3か月以内 |
契約自動更新 | ○ | ✕ | ✕ |
物件情報登録 | 任意 | 7営業日以内 | 5営業日以内 |
定期報告義務 | 定期報告義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
専任媒介 )2週間に1回以上、処理状況の報告必要
専任媒介=定期報告・2週間に1回以上
Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならない