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代金
代金以外
■ 2/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない
■ 3/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない
手付金等の保全措置
■ 4/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない
■ 5/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない
金銭の貸借のあっせん
■ 6/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない
損害賠償
■ 7/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない
契約不適合責任の履行確保措置
■ 8/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない
■ 9/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない
■ 10/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない
■ 11/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった
■ 12/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、当該信託財産である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した
■ 13/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい
■ 14/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない
その他
■ 15/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない
■ 16/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した
■ 17/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない
■ 18/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、宅地建物取引士でない従業員に説明をさせた
■ 19/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した
説明不要
■ 20/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない
■ 21/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった
■ 22/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい
■ 23/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない
■ 24/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない
■ 25/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある
■ 26/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない
■ 27/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 説明事項4
次回 説明事項4 !
■ 1/27 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい