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案内所等の設置
■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
A ( 甲県免許 )が案内所-○契約を甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び乙県知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
C ( 甲県免許 )が案内所-○契約を甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない
■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
A ( 乙県免許 )が案内所-○契約を乙県に設置 )業務開始10日前までに乙県知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
A社がマンションの分譲のために売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない
■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
A ( 甲県免許 )が案内所-○契約を乙県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び乙県知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県に所在する1棟のマンション(150戸)を分譲するため、現地に案内所を設置し契約の申込みを受けるときは、甲県知事及び乙県知事に、その業務を開始する日の10日前までに、法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない
■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
B ( 大臣免許 )が案内所-○契約を乙県に設置 )業務開始10日前までに大臣及び乙県知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない
■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
B ( 大臣免許 )が案内所-○契約を甲県に設置 )業務開始10日前までに甲県知事及び国土交通大臣に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない
■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
C( 大臣免許 )が案内所-○契約を設置 )国土交通大臣に直接、届出書提出
国土交通大臣=届出・経由
宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない
■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが販売代理依頼・Bが案内所-○契約を設置 )Aは届出必要
案内所設置届=設置者
A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない
■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが案内所-○契約を設置・Bが売主 )Aは届出不要
案内所設置届=設置者
A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がない
■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが販売代理依頼・Cが案内所-○契約を設置 )Cは届出必要
案内所設置届=設置者
Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない
■ 12/13 難易度★★☆ 重要度★★★
Aが案内所-○契約を設置・Bが売主 )Aは届出書にBの商号・免許証番号の記載必要
案内所設置届=設置者
A社による届出書については、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない
■ 13/13 難易度★★☆ 重要度★★★
Aが販売代理依頼・Cが案内所-○契約を設置 )A又はCは専任宅建士設置必要
案内所-○契約=専任宅建士
Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよい
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所-○契約を設置 )業務開始10日前までに免許権者及び設置先の知事に届出必要
案内所設置届=10日前・免許権者&設置先
宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する日の10日前までに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない