【 宅建業法 §94 】保証協会

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 保証協会は、国土交通大臣が指定した社団法人です

  ◆ 公益社団法人 全日本不動産協会

  ◆ 公益社団法人 不動産保証協会

 設立目的は、宅建業取引の消費者保護・取引の公正です

Check Point ①
  • 保証協会の社員: 宅建業者のみ

 ×重ねて他の保証協会の社員となること

  • 保証協会( 報告 )⇒ 宅建業者の免許権者

 ・新たな社員の加入 ・社員の地位喪失

保証協会へ加入 = 保証協会の社員

 保証協会には、必要的業務と任意的業務があります

 必要的業務は、こちらです

Check Point ②
  • 苦情解決・解決結果の周知
  • 研修の実施
  • 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会は、苦情解決をしてくれるのですね

 宅建業者に対する苦情があれば、保証協会へ連絡すると良いでしょう

 営業部長クラスが質問攻めにあうことになります

 宅建業者が保証協会には逆らえないことは、不動産業界の常識です

保証協会から電話があると、会社がざわつくのね

 保証協会は、法定研修( 年4回 )を開催しています

 かつては、宅建士や代表者が会場に行き、参加スタンプを押してもらっていました

 毎回参加しなければ、電話がかかってきます

現在はWEB研修( 確認テスト )

 弁済業務保証金制度のセクションも、再チェックしましょう

 宅建業者は、保証協会加入までに、弁済業務保証金の分担金を納付です

本店( 60万円 )・支店( 30万円 )×設置数ですね

 保証協会に加入しない場合は、営業保証金を供託です

 かなりの金額を、供託所へ預けておかなければなりません

本店( 1,000万円 )・支店( 500万円 )

 宅建業者が保証協会を恐れる理由は明白です

 退会させられると、営業保証金を供託しなければならないからです

 任意的業務は、必ず行わなければならない訳ではありません

Check Point ③
  • 一般保証業務
  • 研修費用の助成
  • 手付金保管事業( 手付金等の保全措置 )

 ほとんどの宅建業者は、保証協会にお世話になっています

 テストに出題される知識は、身につけておきましょう

保証協会 ① 設立

■ 1/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-44-1改 )

保証協会国土交通大臣が指定した財団法人

  • 保証協会 ① 設立: 社団法人( 国土交通大臣が指定 )

保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない

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■ 2/22 難易度★☆☆ 重要度★★☆
正しい( R3.12-39-1改 )

保証協会 )名称・所在地変更した場合、国土交通大臣届出必要

  • 保証協会 ① 設立: 社団法人( 国土交通大臣が指定 )

保証協会は、その名称住所又は事務所の所在地変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣届け出なければならない

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保証協会 ③ 加入

■ 3/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-44-1改 )

宅建業者は、重ねて他の保証協会社員となることはできない

  • 保証協会 ③ 加入: × 複数の保証協会の社員
  • 保証協会 ③ 加入: ○ 宅建業者に担保の提供

保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会社員となることはできない

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■ 4/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-31-1改 )

宅建業者は、重ねて他の保証協会社員となることができる

  • 保証協会 ③ 加入: × 複数の保証協会の社員
  • 保証協会 ③ 加入: ○ 宅建業者に担保の提供

保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会社員となることができる

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■ 5/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-30-3改 )

宅建業者は、更に別の保証協会加入できる

  • 保証協会 ③ 加入: × 複数の保証協会の社員
  • 保証協会 ③ 加入: ○ 宅建業者に担保の提供

保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会加入することができる

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■ 6/22 難易度★☆☆ 重要度★★☆
正しい( R3.10-31-1改 )

保証協会社員に対し担保提供を求めることができる

  • 保証協会 ③ 加入: × 複数の保証協会の社員
  • 保証協会 ③ 加入: ○ 宅建業者に担保の提供

保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる

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■ 7/22 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( H19-44-3改 )

保証協会 )加入に際して、宅建業者に対し担保提供を求めることはできない

  • 保証協会 ③ 加入: × 複数の保証協会の社員
  • 保証協会 ③ 加入: ○ 宅建業者に担保の提供

宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない

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保証協会 ④ 報告( 加入・地位喪失 )

■ 8/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-39-2改 )

保証協会社員加入した場合、直ちに宅建業者の免許権者報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

保証協会は、新たに社員加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

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■ 9/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-44-3改 )

保証協会社員加入を直ちに国土交通大臣報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

保証協会は、新たに社員加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣報告することが義務付けられている

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■ 10/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-43-4改 )

保証協会社員加入をあらかじめ免許権者報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない( ○ 直ちに )

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■ 11/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-31-4改 )

保証協会社員地位喪失した場合、直ちに免許権者報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

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■ 12/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-39-2改 )

宅建業者 )保証協会加入を免許権者報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

保証協会加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない( 保証協会⇒免許権者 )

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■ 13/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-44-4改 )

宅建業者 )保証協会加入を免許権者報告必要

  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 社員加入 )⇒ 免許権者
  • 保証協会 ④ 報告: 保証協会( 地位喪失 )⇒ 免許権者

保証協会加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない( 保証協会⇒免許権者 )

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保証協会 ⑤ 必要的業務

■ 14/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-44-2改 )

保証協会宅建業取引に関する苦情を受けた場合、宅建業者に説明を求めることができる

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会は、Aの取引相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる

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■ 15/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-39-4改 )

保証協会から苦情解決のため説明を求められた場合、宅建業者は正当理由なく拒否できない

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない

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■ 16/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-31-2改 )

保証協会から苦情解決のため資料提出を求められた場合、宅建業者は正当理由なく拒否できない

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない

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■ 17/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-39-1改 )

保証協会苦情解決の申出・解決結果周知必要

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない

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■ 18/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-44-1改 )

保証協会苦情解決の申出・解決結果周知必要

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている

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■ 19/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-43-2改 )

保証協会が行う研修は、知事指定の講習をもって代えることができる

  • 必要的業務: a. 苦情の解決解決結果の周知
  • 必要的業務: b. 研修の実施
  • 必要的業務: c. 弁済業務( 弁済業務保証金制度 )

保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる

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保証協会 ⑥ 任意的業務

■ 20/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-44-4改 )

保証協会手付金等保管事業の実施を義務付けられている

  • 任意的業務: d. 一般保証業務
  • 任意的業務: e. 研修費用の助成
  • 任意的業務: f. 手付金保管事業( 手付金等の保全措置 )

保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている

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保証協会 その他

■ 21/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-43-4改 )

保証協会弁済業務保証金の利息・配当金等は、準備金繰入必要

  • 保証協会: 弁済業務保証金準備金

保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金繰り入れなければならない

■ 22/22 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( H20-44-3改 )

保証協会通知1か月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しない場合、社員地位喪失

  • 特別分担金 → 通知1か月 → 社員の地位喪失

保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会社員地位を失う

◆ 宅建合格おまとめノート ◆

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