【 宅建業法 §57 】複数業者依頼

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 媒介契約の規制、1つ目は『 複数業者依頼 』になります

 複数の宅建業者に、買主( 借主 )探しを依頼することです

 専任・専属専任媒介 )複数依頼:不可です

Check Point ①
  •   一般媒介 ) 複数依頼:  可
  •   専任媒介 ) 複数依頼: 不可
  • 専属専任媒介 ) 複数依頼: 不可

 マイホームの売却を考えている A様( 売主 )を例に見てみましょう

 購入者( 買主 )を探すため、宅建業者X社に依頼します

 宅建業者は、X社・Y社があるとします

一般媒介契約の場合

 一般媒介 )複数依頼:可です

 売主A様は、X社にもY社にも依頼することができます

 X社・Y社が、それぞれ買主を探してくれることになります

複数依頼した方が、 早く買主が見つかりそうですね

 一般媒介には『 明示型 』と『 非明示型 』があります

Check Point ②
  •  明示型 ) 他に依頼する宅建業者を明示する
  • 非明示型 ) 他に依頼する宅建業者を明示しない

 『 明示型 』は、X社にY社にも依頼することも伝える必要があります

 依頼する宅建業者を明示すれば良いだけで、依頼禁止ではありません

専任・専属専任媒介契約の場合

 売主A様がX社に依頼した場合、Y社には依頼できません

 『 専任 』が付くと、他社への依頼NGとなります

『 専任 』=『 1社 』だけですね

 簡単に言うと、浮気禁止です

 X社が探索した相手方以外と契約成立させた場合、違約金です

 『 一般 』と『 専任 』のメリット・デメリットを把握しておきましょう

 宅建業者は、売買契約・貸借契約を成立させ『 媒介報酬 』を頂きます

媒介報酬 = 成功報酬

 一般媒介の場合、競合他社とのスピード勝負になります

 一番先に成約させなければ、売上は0円です

 優先度が下がってしまうことが、デメリットです

売上にならないと、頑張ってもらえませんね

 たくさんの宅建業者に依頼して、カバーしましょう

 一方、専任媒介の場合、競合他社が居ません

 成約すれば、媒介報酬を頂けることが確定しています

 積極的に広告・営業活動を行ってもらえることが期待できます

Check Point ③
  • 依頼した物件は『 おすすめ物件 』になります
  • 反響があれば『 優先的 』に紹介されます

 不動産ポータルサイトを閲覧してみましょう

 掲載写真を見れば、宅建業者の力の入れ具合が分かります

 成約期待度は、一目瞭然です

宅建業者・営業マンのモチベーションUPですね

 一般媒介でも、積極的に営業活動してくれる宅建業者は多数あります

 媒介依頼する場合に備えて、最低限の知識を身につけましょう

複数依頼 ① 一般媒介

■ 1/4 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-28-3改 )

一般媒介・明示型 )明示していない業者により契約成立させたときの措置記載必要

  • 複数依頼 )   一般:  可
  • 複数依頼 )   専任: 不可
  • 複数依頼 ) 専属専任: 不可

AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面記載しなければならない

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  • 一般( 非明示型 ): ○ 複数業者依頼
  • 一般(  明示型 ): ✕ 明示していない業者
■ 2/4 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( H26-32-4改 )

一般媒介・明示型 )明示していない業者により契約成立させたときの措置記載必要

  • 複数依頼 )   一般:  可
  • 複数依頼 )   専任: 不可
  • 複数依頼 ) 専属専任: 不可

AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面記載しなければならない

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複数依頼 ② 専任媒介

■ 3/4 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( H30-33-4改 )

専任媒介契約書 )他業者により契約成立させたときの措置記載必要

  • 複数依頼 )   一般:  可
  • 複数依頼 )   専任: 不可
  • 複数依頼 ) 専属専任: 不可

AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約成立させたときの措置について記載しなければならない

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複数依頼 ③ 専属専任媒介

■ 4/4 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H22-34-4改 )

専属専任媒介契約書 )探索者以外と契約成立させたときの措置記載不要

  • 複数依頼 )   一般:  可
  • 複数依頼 )   専任: 不可
  • 複数依頼 ) 専属専任: 不可

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない

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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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