【 宅建業法 §54 】報酬額の制限( 貸借1 )

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建業法サイトナビはこちら

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

 賃貸借契約の媒介報酬も、計算問題が出題されます

 テストでは、次の2つが『 報酬額の制限違反 』かどうかを問われます

 売買契約の報酬額の制限と、同様に考えましょう

Check Point ①
  • ① 報酬合計額 ) 借賃1か月分 + 消費税以内
  • ② 各社報酬額 ) 貸主・借主の負担割合の範囲内

 賃貸借契約ですので、基本形はこのようになります

  ◆ 貸主:A様 ) 宅建業者 X社へ依頼( 借主探して )

  ◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ依頼( 貸主探して )

宅建業者 X社だけの場合もありますね

 まずは、問題文の『 月額賃料 』にアンダーラインです

 また『 居住用建物 』か『 居住用建物以外 』かもチェックしましょう

 それでは、賃料月額が10万円の物件で解説します

① 報酬合計額は『 借賃1か月分 + 消費税 』

 X社とY社の『 両者 』が受領する報酬の『 合計額 』は11万円以内です

 合計額が11万円を超えると、報酬額の規制違反となります

10万円 + 1万円( 消費税 )= 11万円ですね

 最初に『 報酬合計額 』の○×判定をしましょう

 『 報酬合計額 』が『 借賃1か月分+消費税 』を超えると違法です

 次のステップは、各宅建業者が受領できる報酬額の計算です

貸主・借主がそれぞれ支払う報酬額ですね

 負担割合は『 居住用建物 』と『 居住用建物以外 』で異なります

 今回は、賃貸借物件が『 居住用建物 』の場合です

 『 承諾 』の有無によって、負担割合が変わります

Check Point ②
  • × 承諾 ) 借賃 0.5か月分 + 消費税
  • ○ 承諾 ) 借賃  1か月分 + 消費税

 賃貸借契約書をよく確認しましょう

 署名欄の近くに文言が入っているかもしれません

0.5か月分 + 消費税を超える報酬支払いを『 承諾 』ですね

 賃料月額 10万円の場合、原則はこのようになります

  ◆ 貸主:A様 ) 宅建業者 X社へ 5.5万円( 上限 )

  ◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ 5.5万円( 上限 )

『 仲介手数料 』は『 家賃の半月分 』パターン

 借主のB様が『 承諾 』している場合は、このようになります

  ◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ 0万円 ~ 11万円

『 承諾あり 』⇒『 負担割合 』の制限なし

 報酬額合計は『 借賃1か月分 + 消費税 』に注意しましょう

  ◆ 貸主:A様 ) 宅建業者 X社へ 0万円

  ◆ 借主:B様 ) 宅建業者 Y社へ 11万円( ○ 承諾 )

X社とY社の協議が必要ですね

Check Point ①
  • ① 報酬合計額 ) 借賃1か月分 + 消費税以内
  • ② 各社報酬額 ) 貸主・借主の負担割合の範囲内

 先に ① 報酬額合計は『 借賃1か月分 + 消費税 』をチェックです

 ① に違反がなければ『 承諾 』の有無で、② を計算しましょう

 素早く図を描けるように練習が必要です

 居住用建物の媒介報酬に関する承諾

 賃貸住宅標準契約書( 国土交通省 )

報酬額の制限( 貸借 )

■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H18-43-3改 )

建物貸借 ) 貸主・借主のそれぞれから借賃1か月分報酬を受領した

  • 報酬合計額 ) 借賃1か月分 + 消費税( 上限 )
  • 『 貸主 』と『 借主 』が支払う媒介報酬の『 合計額 』

Aは、貸主及び借主との間で建物の貸借の媒介契約を締結し、建物貸借契約を成立させたことの報酬として、貸主及び借主それぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した

■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-30-4改 )

定期建物賃貸借再契約を成立させた場合、宅建業法の報酬額制限は適用される

  • 報酬合計額 ) 借賃1か月分 + 消費税( 上限 )
  • 『 貸主 』と『 借主 』が支払う媒介報酬の『 合計額 』

定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される

■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-42-4改 )

定期借家契約再契約を成立させた場合、宅建業法の報酬額制限は適用されない

  • 報酬合計額 ) 借賃1か月分 + 消費税( 上限 )
  • 『 貸主 』と『 借主 』が支払う媒介報酬の『 合計額 』

定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない

■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-26-2改 )

建物貸借借賃0.55か月分報酬と別に、依頼により行った広告料金は受領できない

  • 広告料金( × 依頼 )⇒ × 請求・受領( 媒介報酬と別 )
  • 広告料金( ○ 依頼 )⇒ ○ 請求・受領( 媒介報酬と別 )

Aが貸主から49,500円の報酬を受領し、Cが借主から49,500円の報酬を受領した場合、Aは借主の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない

報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物( 負担割合 )

■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-42-3改 )

居住用建物貸借承諾を得ていなければ、借主から借賃1.1か月分報酬を受領できない

  • 居住用建物 ) × 承諾 ⇒ 借賃 0.55か月分以内
  • 居住用建物 ) ○ 承諾 ⇒ 借賃 1.10か月分以内

宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.10月分報酬を受領することはできない

■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-37-3改 )

居住用建物貸借承諾があれば、依頼者双方から借賃1.1か月分報酬を受領できる

  • 居住用建物 ) × 承諾 ⇒ 借賃 0.55か月分以内
  • 居住用建物 ) ○ 承諾 ⇒ 借賃 1.10か月分以内

Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.10か月分報酬を受けることができる

■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-30-2改 )

居住用建物貸借請求時までに承諾を得れば、借賃1.1か月分報酬を受領できる

  • 居住用建物 ) × 承諾 ⇒ 借賃 0.55か月分以内
  • 居住用建物 ) ○ 承諾 ⇒ 借賃 1.10か月分以内

Aが単独で行う居住用建物貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である

■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-43-1改 )

居住用建物貸借請求時までに承諾を得れば、借賃1.1か月分報酬を受領できる

  • 居住用建物 ) × 承諾 ⇒ 借賃 0.55か月分以内
  • 居住用建物 ) ○ 承諾 ⇒ 借賃 1.10か月分以内

Aが単独で行う居住用建物貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である

報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物( 媒介 )

■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-44-3改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】

X社は貸主から4.95万円、借主から4.95万円報酬を受領できる

  • 借賃 9.0万円 + 消費税 = 9.9万円
  • 報酬額 )X社( 合計 )9.9万円以内

建物居住用借賃9万円)である場合、Aは貸主から4.95万円借主から4.95万円報酬を受領できる

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-44-2改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】

A社は承諾○貸主のみから9.9万円報酬を受領できる( 借主0円 )

  • 借賃 9.0万円 + 消費税 = 9.9万円
  • 報酬額 )X社( 合計 )9.9万円以内

建物居住用借賃9万円)である場合、Aは貸主承諾を得たときは、貸主のみから9.9万円報酬を受領できる

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H17-44-4改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】

X社は承諾○貸主から7万円承諾×借主から2.9万円報酬を受領した

  • 借賃 9.0万円 + 消費税 = 9.9万円
  • 報酬額 )X社( 合計 )9.9万円以内

建物居住用借賃9万円)である場合、Aは貸主承諾を得たときは、貸主から7万円借主から2.9万円報酬を受領してもよい

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-44-1改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】

X社は承諾○貸主から9.9万円承諾○借主から9.9万円報酬を受領できる

  • 借賃 9.0万円 + 消費税 = 9.9万円
  • 報酬額 )X社( 合計 )9.9万円以内

建物居住用借賃9万円)である場合、AはBとCの承諾を得たときは、Bから9.9万円、Cから9.9万円報酬を受領できる( ③ 違反 )

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 9.9万円( ○ 承諾 )/ 4.95万円( × 承諾 )
■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-42-3改 )

居住用建物借賃13万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ X社( 媒介 )】

X社は承諾○の場合を除き、貸主借主から7.15万円を限度に報酬を受領できる

  • 借賃 13.0万円 + 消費税 = 14.3万円
  • 報酬額 )X社( 合計 )14.3万円以内

建物居住用借賃13万円)である場合、Aが貸主及び借主から受け取ることができる報酬限度額は、貸主及び借主承諾を得ているときを除き、それぞれ7.15万円である

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 14.3万円( ○ 承諾 )/ 7.15万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ X社( 媒介 ) 14.3万円( ○ 承諾 )/ 7.15万円( × 承諾 )
■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H27-33-3改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 借主 ⇒ Y社( 媒介 )】

X社は承諾○貸主から8万円、Y社は承諾×借主から5.5万円報酬を受領した

  • 借賃 10.0万円 + 消費税 = 11.0万円
  • 報酬額 )X社 + Y社( 合計 )11.0万円以内

居住用建物借賃10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5.5万円報酬として受領した。なお、Aは依頼を受けるにあたって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた( ③ 違反 )

  • 貸主 ⇒ X社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 5.5万円( × 承諾 )
  • 借主 ⇒ Y社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 5.5万円( × 承諾 )

報酬額の制限( 貸借 ): 居住用建物( 代理 )

■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-31-1改 )

居住用建物借賃9万円 / 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 借主 ⇒ Y社( 媒介 )】

Y社は承諾○の場合を除き、借主から4.4万円を超える報酬を受領できない

  • 借賃 8.0万円 + 消費税 = 8.8万円
  • 報酬額 )X社 + Y社( 合計 )8.8万円以内

建物住居として貸借借賃8万円)する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ているときを除き、4.4万円を超える報酬借主から受領することはできない

  • 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 8.8万円( × 承諾 )
  • 貸主 ⇒ Y社( 媒介 ) 8.8万円( ○ 承諾 )/ 4.4万円( × 承諾 )
■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-40-1改 )

居住用建物借賃10万円 / 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 借主 ⇒ Y社( 媒介 )】

Y社は承諾○の場合を除き、借主から5.5万円を超える報酬を受領できない

  • 借賃 10.0万円 + 消費税 = 11.0万円
  • 報酬額 )X社 + Y社( 合計 )11.0万円以内

建物住居として賃借借賃10万円)する場合、C社は、借主から承諾を得ているときを除き、5.5万円を超える報酬借主から受領することはできない

  • 貸主 ⇒ X社( 代理 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 11.0万円( × 承諾 )
  • 貸主 ⇒ Y社( 媒介 ) 11.0万円( ○ 承諾 )/ 5.5万円( × 承諾 )

◆ 宅建合格おまとめノート ◆

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

NEXT 報酬額の制限( 貸借2 )

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA