【 宅建業法-37 】10分で攻略! 供託所等の説明義務

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建業法サイトナビはこちら

供託所等の説明義務

■ 1/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-33-4改 )

営業保証金制度契約締結前までに、供託所及び所在地の説明必要

供託所等の説明契約締結前

Aは、宅地建物取引業者ではない買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない

■ 2/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-32-3改 )

営業保証金制度契約成立後、速やかに供託所等の説明必要

供託所等の説明契約締結前

宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない

■ 3/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-36-2改 )

営業保証金制度契約成立後、37条書面に記載し供託所等を説明した

供託所等の説明契約締結前

A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した

■ 4/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-33-4改 )

営業保証金制度契約成立までに、供託説明必要

営業保証金制度供託所所在地

A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の説明しなければならない

■ 5/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-34-3改 )

弁済業務保証金制度契約成立後、遅滞なく、供託等の説明必要

弁済業務保証金制度供託所所在地

宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、供託所等について説明をするようにしなければならない

■ 6/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-34-3改 )

弁済業務保証金制度保証協会名称・住所供託及び所在地の説明必要

弁済業務保証金制度供託所所在地

宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、社員である旨、当該協会の名称住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない

■ 7/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-32-4改 )

弁済業務保証金制度営業保証金供託及び所在地の説明必要

弁済業務保証金制度営業保証金

宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない

■ 8/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-32-2改 )

相手方が宅建業者供託所等の説明必要

供託所等の説明宅建業者

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない

■ 9/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-29-4改 )

相手方が宅建業者供託所等の説明必要

供託所等の説明宅建業者

区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をしなければならない

■ 10/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-28-3改 )

相手方が宅建業者供託所等の説明必要

供託所等の説明宅建業者

営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない

■ 11/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-32-1改 )

相手方が宅建業者供託所等を説明することが望ましい

供託所等の説明宅建業者

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

次回 クーリングオフ制度