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供託所等の説明義務
■ 2/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
営業保証金制度 )契約成立後、速やかに供託所等の説明必要
供託所等の説明=契約締結前
宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない
■ 3/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
営業保証金制度 )契約成立後、37条書面に記載し供託所等を説明した
供託所等の説明=契約締結前
A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した
■ 4/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
営業保証金制度 )契約成立までに、供託額の説明必要
営業保証金制度=供託所&所在地
A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない
■ 5/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
弁済業務保証金制度 )契約成立後、遅滞なく、供託所等の説明必要
弁済業務保証金制度=供託所&所在地
宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、供託所等について説明をするようにしなければならない
■ 6/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
弁済業務保証金制度 )保証協会の名称・住所、供託所及び所在地の説明必要
弁済業務保証金制度=供託所&所在地
宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない
■ 7/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
弁済業務保証金制度 )営業保証金の供託所及び所在地の説明必要
弁済業務保証金制度≠営業保証金
宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない
■ 8/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方が宅建業者 )供託所等の説明必要
供託所等の説明≠宅建業者
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない
■ 9/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方が宅建業者 )供託所等の説明必要
供託所等の説明≠宅建業者
区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をしなければならない
■ 10/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方が宅建業者 )供託所等の説明必要
供託所等の説明≠宅建業者
営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない
■ 11/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方が宅建業者 )供託所等を説明することが望ましい
供託所等の説明≠宅建業者
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 クーリングオフ制度
次回 クーリングオフ制度!
■ 1/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
営業保証金制度 )契約締結前までに、供託所及び所在地の説明必要
供託所等の説明=契約締結前
Aは、宅地建物取引業者ではない買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない