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専任宅建士
■ 2/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所に設置する専任宅建士が規定数を下回る場合、直ちに事務所の閉鎖必要
専任宅建士不足=2週間以内・補充
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない
■ 3/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店に従事する唯一の専任宅建士が退職した場合、2週間以内に措置必要
専任宅建士不足=2週間以内・補充
宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない
■ 4/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店に従事する唯一の専任宅建士が退職した場合、30日以内に設置必要
専任宅建士不足=2週間以内・補充
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
■ 5/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店に従事する唯一の専任宅建士が5月15日に退職した場合、6月10日までに設置必要
専任宅建士不足=2週間以内・補充
Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和4年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた
■ 6/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )には専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない
■ 7/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○申込 )には専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない
■ 8/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○申込 )には専任宅建士の設置不要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない
■ 9/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )には業務従事者の5人に1人以上の専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない
■ 10/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )には業務従事者の5人に1人以上の専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない
■ 11/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )には業務従事者の5人に1人以上の専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
■ 12/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )の従事者が6名の場合、少なくとも2名の専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
■ 13/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
展示会場( ○契約 )には従業者数の5人に1人以上の専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=専任宅建士1人以上
宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない
■ 14/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ○契約 )には専任宅建士の設置不要
案内所等( ✕契約 )=専任宅建士不要
宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない
■ 15/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所( ✕契約 )には1名以上の専任宅建士の設置必要
案内所等( ✕契約 )=専任宅建士不要
宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない
■ 16/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所以外の継続業務ができる施設( ✕契約 )には専任宅建士の設置不要
案内所等( ✕契約 )=専任宅建士不要
宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない
■ 17/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:売主・B : 案内所( ○契約 )設置 )案内所にBは専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=設置者が専任宅建士設置
A社( 売主 )は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は( 案内所–○契約:設置 )、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない
■ 18/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:売主・B : 案内所( ○契約 )設置 )案内所にAは専任宅建士の設置必要
案内所等( ○契約 )=設置者が専任宅建士設置
A社( 売主 )は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は( 案内所–○契約:設置 )、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない
■ 19/23 難易度★★☆ 重要度★★★
AとBが共同設置した案内所( ○契約 )にはBが専任宅建士を設置すればAは設置不要
案内所等( ○契約 )共同設置=どちらかが専任宅建士設置
は、Bが設置した案内所においてBと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Bは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない
■ 20/23 難易度★★☆ 重要度★★★
A社の専任宅建士が1人の場合、AとBが共同設置した案内所( ○契約 )で販売代理業務できない
案内所等( ○契約 )共同設置=どちらかが専任宅建士設置
A社には専任の宅地建物取引士がBしかいないため、別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を、A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない
■ 21/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
法定代理人の同意があれば、未成年者も専任宅建士になることができる
営業許可のない未成年者=成年者である専任宅建士になれない( 原則 )
未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる
■ 22/23 難易度★★★ 重要度★★☆
法定代理人の同意があれば、未成年者がA社の役員の場合、A社の専任宅建士になることができる
営業許可のない未成年者=成年者である専任宅建士になれる( 例外 )
法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない
■ 23/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
本店で専ら宅建業に従事する取締役は、本店の専任宅建士の数に参入できない
専任取締役=専任宅建士に参入できる
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 報酬額
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標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
事務所ごとに設置する専任宅建士が一定数を満たさなくなった場合、2週間以内に措置必要
専任宅建士不足=2週間以内・補充
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない