【 宅建業法-33 】10分で攻略! 重要な事実の告知義務

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重要な事実の告知義務

■ 1/4 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( R2.12-36-4改 )

売主が希望したため、買主に重要な事実説明しなかった

重要な事実告知必要

宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい

■ 2/4 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H28-34-1改 )

虚偽記載を認識したまま、事実を告げなかった

重要な事実告知必要

Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する

■ 3/4 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H30-40-3改 )

重要事項説明前に、宅建士以外の従業者が交通等の利便の状況を説明した

重要事項説明宅建士

Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項説明前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた

■ 4/4 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H28-34-1改 )

現地案内の際、宅建士以外の従業者が、買主の判断に重要な影響を及ぼす事実説明した

重要事項説明宅建士

宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実があったため、買主を現地に案内した際に、宅地建物取引士でないAの従業者が当該事実について説明した

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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