【 宅建業法-68 】10分で攻略!契約書 記載事項

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代金以外

■ 1/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.10-37-3改 )

宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない

借賃以外

■ 2/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.12-42-1改 )

借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

■ 3/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.12-26-3改 )

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない

■ 4/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H22-34-1改 )

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない

■ 5/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( H25-35-5改 )

借賃以外の金銭の授受の方法

契約解除

■ 6/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.12-42-3改 )

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

■ 7/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R1-36-4改 )

Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない

■ 8/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H21-35-4改 )

宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない

■ 9/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H29-38-3改 )

Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった

■ 10/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H28-39-2改 )

契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない

■ 11/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H22-34-3改 )

土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある

■ 12/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R1-36-3改 )

土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった

■ 13/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H26-42-3改 )

Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない

損害賠償

■ 14/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H18-37-2改 )

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

■ 15/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R1-34-1改 )

宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい

■ 16/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H22-34-2改 )

宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある

■ 17/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( R2.12-37-3改 )

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない

危険負担

■ 18/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H18-37-3改 )

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

■ 19/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H25-31-3改 )

A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない

■ 20/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H23-34-3改 )

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない

■ 21/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.12-42-4改 )

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

■ 22/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R2.12-35-3改 )

Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない

■ 23/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( H28-39-4改 )

天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない

金銭の貸借のあっせん

■ 24/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R2.10-33-4改 )

Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない

■ 25/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H24-32-2改 )

Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした

■ 26/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( R2.12-37-2改 )

代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない

公租公課

■ 27/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H27-38-4改 )

Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

■ 28/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H26-40-4改 )

宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない

■ 29/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R1-34-3改 )

宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない

■ 30/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( R2.12-37-4改 )

宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない

契約不適合責任の特約

■ 31/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( R3.12-40-2改 )

Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない

■ 32/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H26-40-1改 )

宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、その住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない

■ 33/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H27-28-1改 )

Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない

■ 34/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H29-38-4改 )

Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、契約不適合を担保する責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった

■ 35/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載必要( H25-36-4改 )

A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に当該宅地が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した

■ 36/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( H30-34-1改 )

建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容

■ 37/37 難易度★☆☆ 重要度★★★
記載不要( H18-37-1改 )

当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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