【 宅建業法-04 】10分で攻略! 欠格事由-1

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破産≠欠格事由に該当

 対象者が破産すると、欠格事由に該当です

 欠格期間は、開始決定~復権を得るまでです

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■ 1/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( R2.10-43-4改 )

A社の取締役 )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 2/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( H19-33-4改 )

A社の取締役 )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 3/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( H22-27-1改 )

A社の役員 )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 4/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( R2.12-31-2改 )

A社の政令使用人 )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 5/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( H20-31-2改 )

A社の役員 )破産手続きの開始決定:すでに復権を得ている

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 6/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許可( R3.10-27-2改 )

個人業者A )破産手続きの開始決定:すでに復権を得ている

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 7/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許可( H21-27-1改 )

個人業者A )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

■ 8/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許可( H16-31-4改 )

個人業者A )破産手続きの開始決定:復権後5年経過しない

破産 – 復権 ≠ 欠格

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不正=欠格事由に該当

 対象者が不正・不当な行為をした場合、欠格事由に該当です

 不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな場合も同様です

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■ 9/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許不可( H28-37-3改 )

個人業者A )申請5年内に、宅建業に関し不正又は著しく不当な行為

不正 ・ 不当 = 欠格

■ 10/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許不可( H25-43-4改 )

個人業者A )宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか

不正 ・ 不誠実 = 欠格

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暴力団=欠格事由に該当

 対象者が暴力団員の場合、欠格事由に該当です

 事業活動を支配する者が暴力団員の場合も同様です

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■ 11/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許不可( H27-27-4改 )

A社の取締役 )暴力団員に該当することが判明

暴力団員 = 欠格

■ 12/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許不可( H23-27-3改 )

A社の役員 )指定暴力団の構成員

暴力団員 = 欠格

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免許取消=欠格事由に該当

 対象者が免許取消処分( a・b・c )を受けると、欠格事由に該当です

 欠格期間は、免許取消~5年間です

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■ 13/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許不可( R3.10-27-1改 )

個人業者A )不正手段で免許取得後、免許取消処分:取消後5年経過しない

不正 ・ 免許取消 = 欠格5年

■ 14/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:免許不可( H19-33-3改 )

A社 )業務停止処分違反で、免許取消処分:取消後5年経過しない

業務停止違反 ・ 免許取消 = 欠格5年

■ 15/21 難易度★★☆ 重要度★★★
A社:免許不可( H16-31-3改 )

A社 )名義貸し行為の情状が特に重いため、免許取消処分:取消後5年経過しない

業務停止処分事由 ・ 情状が特に重い ・ 免許取消 = 欠格5年

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免許取消≠欠格事由に該当

 対象者が免許取消処分( a・b・c )を受けると、欠格事由に該当です

 欠格期間は、免許取消~5年間です

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■ 16/21 難易度★☆☆ 重要度★★★
A:免許可( R3.10-27-1改 )

個人業者A )不正手段で免許取得後、免許取消処分:取消後5年経過した

不正 ・ 免許取消 = 欠格5年

■ 17/21 難易度★★☆ 重要度★★★
A社:免許可( R2.12-31-1改 )

A社 )免許後1年以内に事業開始せず、免許取消処分:取消後5年経過しない

その他 – 免許取消 ≠ 欠格

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免許取消処分・聴聞=欠格事由に該当

■ 18/21 難易度★★★ 重要度★★☆
A社&役員:免許不可( H16-31-3改 )

A社の役員 )不正手段による免許取消処分の聴聞公示日の30日前にA社を退任:取消後5年経過しない

不正手段 ・ 免許取消 ・ 聴聞公示日60日前 = 欠格5年

■ 19/21 難易度★★★ 重要度★★☆
A社役員:免許不可( H27-27-1改 )

A社の役員 )不正手段による免許取消処分の聴聞公示日~処分日に、A社を正当理由なく廃業:取消後5年経過しない

不正手段 ・ 免許取消 ・ 聴聞公示日~処分 ・ 廃業/解散/合併 = 欠格5年

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業務停止処分・聴聞≠欠格事由に該当

■ 20/21 難易度★★★ 重要度★★☆
A社:免許可( H21-27-3改 )

A社 )業務停止処分の聴聞公示日~処分日に、相当理由なく廃業:取消後5年経過しない

業務停止 ・ 聴聞公示日~処分 ・ 廃業/解散/合併 ≠ 欠格

■ 20/21 難易度★★★ 重要度★★☆
A社:免許可( H18-30-43改 )

A社 )業務停止処分の聴聞公示日~処分日に、相当理由なく廃業:取消後5年経過しない

業務停止 ・ 聴聞公示日~処分 ・ 廃業/解散/合併 ≠ 欠格

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

次回 宅建業者の欠格事由-2

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これで、宅建業者の欠格事由-1をマスターですね

欠格事由に該当すると、免許は取得できません

また、免許取得済みの場合は、免許取消処分になってしまいます

宅建業を営む上で、能力・信用は不可欠です

もちろん、不正を行う宅建業者に免許を与えることはできませんね

さらに、会社役員等の犯罪関係も、欠格事由に該当します

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