【 宅建業法-83 】10分で攻略!保証協会

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保証協会

■ 1/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-44-1改 )

保証協会は、民法第34条の規定により設立された財団法人でなければならない

■ 2/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-39-1改 )

保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

保証協会加入

■ 3/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-44-1改 )

保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない

■ 4/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-30-3改 )

保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる

■ 5/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-31-1改 )

保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる

■ 6/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-31-1改 )

保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる

■ 7/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-44-3改 )

宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない

社員加入報告

■ 8/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-39-2改 )

保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

■ 9/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-43-4改 )

保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

■ 10/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-39-2改 )

保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

■ 11/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-44-4改 )

保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない

■ 12/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-44-3改 )

保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている

■ 13/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-31-4改 )

還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

必要業務

■ 14/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-39-4改 )

保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない

■ 15/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-31-2改 )

保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない

■ 16/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-44-2改 )

保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる

■ 17/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-39-1改 )

保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない

■ 18/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-44-1改 )

保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている

■ 19/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-43-2改 )

保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる

■ 20/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-44-4改 )

保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている

■ 21/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-43-4改 )

保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない

■ 22/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-44-3改 )

保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う

不動産保証協会

  1. 宅建業取引に関する苦情解決
  2. 宅建士・宅建業の業務従事者に対する研修・講習・講演
  3. 会員と宅建業取引をした者への弁済業務
  4. 一般保証業務・手付金等保管事業任意
  5. 手付金保証業務
  6. 保証業務の調査研究・情報収集・提供・広報宣伝等
  7. 関係諸団体等との連絡協調
  8. 関係官公署、関係機関等に対する意見具申
  9. 目的達成するために必要な事業

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表