【 宅建業法-52 】10分で攻略! 媒介契約書

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媒介契約書 記名押印

■ 1/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-27-3改 )

媒介契約書には宅建士記名押印不要

媒介契約書宅建業者記名押印

AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面記名押印する必要はない

■ 2/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-38-1改 )

媒介契約書には宅建士記名押印必要

媒介契約書宅建業者記名押印

Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない

■ 3/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-33-1改 )

媒介契約書には宅建士記名押印必要

媒介契約書宅建業者記名押印

Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅地建物取引士をして記名押印させなければならない

媒介契約書 説明

■ 4/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-33-1改 )

売主及び買主媒介契約書交付して説明必要

媒介契約書✕説明

宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面交付して説明しなければならない

■ 5/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-28-1改 )

依頼者媒介契約書交付、宅建士による説明必要

媒介契約書✕説明

Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない

媒介契約書 交付

■ 6/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-33-3改 )

媒介契約書は、遅滞なく、依頼者交付必要

媒介契約書遅滞なく依頼者交付

AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面交付しなければならない

■ 7/22 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H28-41-1改 )

代理契約書は、依頼者交付不要

代理契約書遅滞なく依頼者交付

Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面交付する必要はない

■ 8/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-32-2改 )

依頼者が宅建業者の場合、媒介契約書交付不要

媒介契約書遅滞なく依頼者交付

AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる

■ 9/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-30-1改 )

依頼者が宅建業者のため、媒介契約書作成しなかった

媒介契約書遅滞なく依頼者交付

AはBが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面作成しなかった

■ 10/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-29-3改 )

依頼者が宅建業者の場合も、媒介契約書交付必要

媒介契約書遅滞なく依頼者交付

A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面交付しなければならない

■ 11/22 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H27-28-3改 )

貸借の媒介契約を締結した場合、媒介契約書交付必要

媒介契約書貸借不要

Aは、Dが所有する丙宅地の賃借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面交付しなければならない

媒介契約書 記載事項

■ 12/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-33-4改 )

媒介契約書には、価額記載必要

媒介契約書価額評価額

Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に当該価額記載しなければならない

■ 13/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-27-4改 )

媒介契約書には、価額記載不要

媒介契約書価額評価額

Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額記載する必要はない

■ 14/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-38-4改 )

媒介契約書には、有効期間及び解除に関する事項の記載必要

媒介契約書有効期間解除

Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない

■ 15/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-35-1改 )

媒介契約書には、指定流通機構への登録に関する事項の記載必要

媒介契約書指定流通機構への登録有無

Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない

■ 16/22 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H30-33-1改 )

媒介契約書には、建物状況調査の実施者のあっせんに関する事項の記載不要

媒介契約書建物状況調査の実施者のあっせん有無

Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない

■ 17/22 難易度★★☆ 重要度★☆☆
誤っている( H30-27-1改 )

媒介契約成立までに、建物状況調査の実施者のあっせん有無確認必要

媒介契約書建物状況調査の実施者のあっせん有無

Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせん有無について確認しなければならない

■ 18/22 難易度★★☆ 重要度☆☆☆
誤っている( H30-27-3改 )

媒介契約2年前に、建物状況調査を実施していた場合、結果概要説明必要

媒介契約書建物状況調査の実施者のあっせん有無

CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない

■ 19/22 難易度★★☆ 重要度★☆☆
正しい( R1-31-4改 )

建物状況調査の実施者は、建築士で講習の修了者

建物状況調査=建築士・講習終了者

AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない

■ 20/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-29-2改 )

媒介契約書には、標準媒介契約約款に基づくか否か記載必要

媒介契約書=標準媒介契約約款基づくか否か

Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面記載しなければならない

■ 21/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-39-1改 )

媒介契約書には、標準媒介契約約款に基づくか否か記載必要

媒介契約書=標準媒介契約約款基づくか否か

Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面記載しなければならない

■ 22/22 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-27-1改 )

媒介契約書には、標準媒介契約約款に基づくか否か記載不要

媒介契約書=標準媒介契約約款基づくか否か

AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面記載する必要はない

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

① 物件特定情報 ② 価額・評価額 ③ 媒介契約の種類
④ 有効期間・解除 ⑤ 契約違反の措置 ⑥ 報酬
⑦ 指定流通機構への登録 ⑧ 建物現況調査の実施者の斡旋 ⑨ 標準媒介契約約款

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