宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
重要事項説明 ④ 取引士証の提示
■ 1/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 相手方からの請求がない場合も、取引士証の提示必要
宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない
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■ 2/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 担当者以外の宅建士が、取引士証を提示して行った
この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします
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■ 3/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 相手方からの請求があった場合のみ、取引士証の提示必要
宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引士証を提示すればよい
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■ 4/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 相手方からの請求がなかったため、取引士証を提示しなかった
Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った
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■ 5/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) テレビ会議等のITを利用する場合、承諾があれば、取引士証の提示を省略できる
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる
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■ 6/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) テレビ会議等のITを利用する場合、承諾があれば、取引士証の提示を省略できる
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる
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■ 7/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 有効期間満了した取引士証を提示して行った
A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った
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■ 8/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
重要事項説明 ) 申込時に提示していた場合、取引士証の提示不要
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい
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■ 9/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方から請求されない限り、重要事項説明書の交付時に、取引士証の提示不要
宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない
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重要事項説書 ⑤ 交付
■ 10/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
契約締結後に重要事項説明書の交付・説明を行った
AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した
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■ 11/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建業者の事務所以外の場所で、重要事項説明書の交付を行うことができる
重要事項説明および書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる
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■ 12/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建業者の事務所以外の場所で、重要事項説明書の交付を行うことができる
法第35条の規定による重要事項説明及び書面の交付は、宅地建物取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる
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重要事項説 ⑦ 宅建業者間
■ 13/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
借主が宅建業者 ) 重要事項説明書の交付は必要・説明は不要
当該建物の借主が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない
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■ 14/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 ) 重要事項説明書の交付は必要
宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない
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■ 15/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 ) 重要事項説明書の交付は必要
買主が宅地建物取引業者の場合でも、重要事項説明書の交付は必要
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■ 16/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 ) 重要事項説明書の説明は必要・交付は省略可能
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい
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■ 17/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 ) 重要事項説明書を交付しなかった
自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
重要事項説明は、宅建士の『 専権業務 』になります
説明時、宅建士は『 取引士証 』を必ず『 提示 』です
請求されなくても提示
もちろん『 有効 』な取引士証でなければなりません
更新手続きを忘れないように注意しましょう
Check Point ①
例外規定が1つあります
宅建業者が買主・借主となる場合です
宅建業者に対しては、重要事項の『 説明不要 』です
説明がなくても、宅建業者なら理解できますね
Check Point ②
宅建業者に対しても、重要事項説明書の『 交付必要 』です
説明書がないと、さすがに情報・条件が理解できません
Check Point ③
宅建士試験では、説明すべき事項が出題されます
説明事項を1~6に分けて覚えましょう
説明事項は最難関…
Check Point ④
Check Point ⑤
説明事項を覚えるため、ここまでをしっかり理解しましょう
重要事項説明は、買主・借主に対して行うものです
買主・借主にとって説明すべき事項かどうかですね
重要事項説明の目的も、ポイントになります
『 契約前 』に、情報や取引条件を理解してもらうためです
○○災害警戒区域内にある場合は、説明必要です
◆ 『 買主 』の意思決定に必要 ⇒ ○『 売買 』の説明事項
◆ 『 借主 』の意思決定に必要 ⇒ ○『 貸借 』の説明事項
危険エリア( 警戒必要 )は、借主にも関係ありますね
一方、建ぺい率や容積率の制限は、このようになります
◆ 『 買主 』の意思決定に必要 ⇒ ○『 売買 』の説明事項
◆ 『 借主 』の意思決定に不要 ⇒ ×『 貸借 』の説明事項
買主には説明必要、借主には説明不要…
語呂合わせはおすすめできません…
失点する可能性が高いと言えます
買主・借主に説明必要( 不要 )の理由を考えてみましょう