【 宅建業法 §66 】説明事項1( 重要事項 )

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 重要事項説明事項を順番にチェックしていきましょう

 説明事項1は、構造・制限に関することになります

 まずは、取引対象物件に『 登記された 』権利です

『 登記事項証明書 』で調査

 登記事項証明書 』は、登記所( 法務局 )へ請求となります

 手数料を納付すれば『 誰でも 』交付申請可能です

 インターネットを利用して、オンライン請求可能です

Check Point ①
  • 権利部( 甲区 )所有権
  • 権利部( 乙区 )所有権以外の権利

対象物件の所有者や『 抵当権 』を説明ですね

 『 売買・貸借 』共通の説明事項です

 『 抵当権 』は、借主にとっても無関係ではありません

Check Point ②
  • 登記された権利
  • 完成時の形状・構造

 工事完了前の物件は、完成時の『 形状・構造 』の説明必要です

 『 売買・貸借 』共通の説明事項になります

取引物件の説明書ですので、当然ですね

 重要事項説明で『 法令上の制限 』は、特に重要です

 不動産は、様々な法律で規制対象となっています

  ◆ 都市計画法 )開発行為には『 許可 』が必要となる

  ◆ 建築基準法 )建ぺい率・容積率の『 制限 』を受ける

プラン通りの建物が建てられないと、大事ですね

 役所で調査したりしますが、項目はかなり多いです

 法令上の制限一覧

 実務経験を積むしかありません

Check Point ③
  • 法令上の制限( ○ 建物売買 / ○ 土地売買 )
  • 法令上の制限( × 建物貸借 / ○ 土地貸借 )

 法令上の制限は『 × 建物貸借 』で覚えましょう

 『 建物 』の『 借主 』には、建ぺい率等は関係ありません

 ですが、例外が3つあります

  • 新住宅市街地開発法
  • 新都市基盤整備法
  • 流通業務市街地整備法

とりあえずパスでもOK

 次は『 私道負担 』( 2種類 )です

 対象物件に私道が含まれる場合と、含まれない場合です

  • 土地の一部が私道の場合

  ⇒ 私道部分は、建物の敷地面積に参入できません

  • 他者が私道の所有権を有する場合

  ⇒ 通行料を支払うことがあります

 建物を建てることができない、通行料を負担する必要がある

 買う・借りるの意思決定において、重要なことです

Check Point ④
  • 私道負担( ○ 建物売買 / ○ 土地売買 )
  • 私道負担( × 建物貸借 / ○ 土地貸借 )

 重要事項説明書の記載例は、このようになります

 負担の有無/あり・なし 面積○○㎡ 負担金○○円

私道負担がない場合は『 負担なし 』

 『 建物貸借 』の場合、私道負担は説明事項ではありません

 建物の『 借主 』が負担する訳ではないためです

 取引対象が『 建物 』の場合、次の2つは必ず説明です

Check Point ⑤
  • 飲用水・電気・ガス設備の整備状況
  • 建物現況調査の実施の有無

 飲用水・電気・ガス設備は、建物には欠かせません

 整備されていない場合は、整備の見通しも説明必要です

 建物現況調査は、実施されているかどうかです

  ○ 実施 ⇒ 結果の概要

  × 実施 ⇒ 実施されていない

借主にも説明必要ですね

 まずは、取引対象が『 宅地 』か『 建物 』かです

 次に、借主( 貸借 )にも関係あるかどうかになります

 この2つを意識して覚えましょう

説明事項 ① 登記された権利

■ 1/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-35-2改 )

マンション売買の媒介 ) 抹消予定でも、登記された抵当権の内容説明必要

マンション貸借の媒介 ) 抹消予定でも、登記された抵当権の内容説明必要

  • 登記された権利 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 登記された権利 【 ◎ 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地建物取引業者は、中古マンション売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権内容について説明しなければならない

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■ 2/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-39-2改 )

宅地売買の媒介 ) 引渡日に抹消される場合も、登記された抵当権の内容説明不要

宅地貸借の媒介 ) 引渡日に抹消される場合も、登記された抵当権の内容説明不要

  • 登記された権利 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 登記された権利 【 ◎ 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい

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説明事項 ② 完成時の形状・構造

■ 3/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-37-2改 )

宅地売買の媒介 )工事完了時形状構造・隣接道路の構造・幅員説明必要

宅地貸借の媒介 )工事完了時形状構造・隣接道路の構造・幅員説明必要

  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員説明しなければならない

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■ 4/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-38-1改 )

建物売買の媒介 )工事完了時形状構造説明必要、外壁塗装説明不要

建物貸借の媒介 )工事完了時形状構造説明必要、外壁塗装説明必要

  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない

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■ 5/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-36-4改 )

建物売買の媒介 )工事完了時主要構造部内装及び外装の構造・設備の設置の説明必要

建物貸借の媒介 )工事完了時主要構造部内装及び外装の構造・設備の設置の説明必要

  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 完成時の形状・構造 【 ◎ 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない

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説明事項 ③ 法令に基づく制限( 都市計画法 )

■ 6/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-36-1改 )

建物売買の媒介 )都市計画法第29条第1項に基づく制限説明必要

建物貸借の媒介 )都市計画法第29条第1項に基づく制限説明不要

  • 法令制限 )都市計画法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )都市計画法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」を説明する必要はない

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説明事項 ③ 法令に基づく制限( 建築基準法 )

■ 7/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-35-1改 )

建物売買の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限説明不要

建物貸借の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限説明不要

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物貸借の媒介の場合は説明する必要はない

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■ 8/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H27-31-1改 )

宅地売買の媒介 )建築基準法道路斜線制限説明しなかった

宅地貸借の媒介 )建築基準法道路斜線制限説明しなかった

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地賃借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった

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■ 9/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H27-31-3改 )

建物売買の媒介 )建築基準法建物構造に関する制限説明した

建物貸借の媒介 )建築基準法建物構造に関する制限説明しなかった

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった

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■ 10/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-41-3改 )

建物売買の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

建物貸借の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない

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■ 11/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-33-3改 )

建物売買の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

建物貸借の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない

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■ 12/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-38-2改 )

建物売買の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

建物貸借の媒介 )建築基準法建ぺい率容積率制限がある場合、説明必要

  • 法令制限 )建築基準法 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )建築基準法 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物貸借の媒介の場合は、建築基準法に規定する容積率及び建ペい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない

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説明事項 ③ 法令に基づく制限( 歴史的風致の維持向上に関する法律 )

■ 13/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-33-1改 )

建物売買の媒介 )歴史的風致形成建造物は、増築時に届出を要する説明必要

建物貸借の媒介 )歴史的風致形成建造物は、増築時に届出を要する説明必要

  • 法令制限 )歴史的風致 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )歴史的風致 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない

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■ 14/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-42-1改 )

建物売買の媒介 )歴史的風致形成建造物は、増築時に届出を要する説明不要

建物貸借の媒介 )歴史的風致形成建造物は、増築時に届出を要する説明不要

  • 法令制限 )歴史的風致 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 法令制限 )歴史的風致 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい

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説明事項 ③ 法令に基づく制限( 新流通市街地開発法等 )

■ 15/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H27-31-2改 )

建物貸借の媒介 )新住宅市街地再開法制限がある場合に、概要説明しなかった

宅地貸借の媒介 )新住宅市街地再開法制限がある場合に、概要説明しなかった

  • 法令制限 ) 例外: ◎ 建物貸借( 3つ )

建物賃借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要説明しなかった

  • 例外 1 )新住宅市街地開発法
  • 例外 2 )新都市基盤整備法
  • 例外 3 )流通業務市街地整備法
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■ 16/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-36-2改 )

建物貸借の媒介 )流通業務地区にある場合、制限の概要説明必要

宅地貸借の媒介 )流通業務地区にある場合、制限の概要説明必要

  • 法令制限 ) 例外: ◎ 建物貸借( 3つ )

宅地貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない

  • 例外 1 )新住宅市街地開発法
  • 例外 2 )新都市基盤整備法
  • 例外 3 )流通業務市街地整備法
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説明事項 ④ 私道負担

■ 17/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-35-4改 )

宅地売買の媒介 )私道に関する負担に関して説明必要

建物貸借の媒介 )私道に関する負担に関して説明不要

  • 私道負担 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 私道負担 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物貸借の媒介の場合は説明する必要はない

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■ 18/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H18-35-3改 )

宅地売買の媒介 )宅地の一部が私道敷地の場合に、私道負担に関して説明しなかった

宅地貸借の媒介 )宅地の一部が私道敷地の場合に、私道負担に関して説明しなかった

  • 私道負担 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 私道負担 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

宅地売買の媒介において、当該宅地の一部が私道敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった

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■ 19/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-33-3改 )

建物売買の媒介 )私道に関する負担に関して説明必要

建物貸借の媒介 )私道に関する負担に関して説明必要

  • 私道負担 【 ◎ 建物売買 / ◎ 土地売買 】
  • 私道負担 【 × 建物貸借 / ◎ 土地貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない

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説明事項 ⑤ 飲用水・電気・ガス設備の整備状況

■ 20/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-30-2改 )

建物売買の媒介 )飲用水・電気・ガスの整備見通し特別負担説明必要

建物貸借の媒介 )飲用水・電気・ガスの整備見通し特別負担説明必要

  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、飲用水電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない

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■ 21/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-41-3改 )

住宅売買の媒介 )ガス配管設備等の所有権販売業者にある旨は説明必要

  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

住宅売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある

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■ 22/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H18-35-2改 )

建物売買の媒介 )水道電気都市ガス整備見通し説明しなかった

建物貸借の媒介 )水道電気都市ガス整備見通し説明しなかった

  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 設備の整備状況 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物貸借の媒介において、水道電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった

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説明事項 ⑥ 建物現況調査の実施の有無

■ 23/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( R2.10-30-3改 )

建物売買の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明不要

建物貸借の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明不要

  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要説明する必要はない

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■ 24/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-44-2改 )

建物売買の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明必要

建物貸借の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明必要

  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要説明しなければならない

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■ 25/25 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-39-2改 )

建物売買の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明必要

建物貸借の媒介 )建物現況調査実施している場合、結果概要説明必要

  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 建物現況調査の実施の有無 【 ◎ 建物貸借 / × 土地貸借 】

貸借の媒介の建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要説明しなければならない

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