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取引態様の明示
■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 )取引態様を明示せず広告
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者Bから媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに自社ホームページに広告を掲載したが、広告を見た者からの問い合わせはなく、契約成立には至らなかった
■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の広告時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる
■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買・交換・貸借の広告時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない
■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物転貸の広告時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する
■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
数回に分けて広告 )広告の都度、取引態様を明示した
取引態様の明示=広告時・受注時
複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない
■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
数回に分けて広告 )最初の広告以外、取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない
■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
数回に分けて広告 )最初の広告以外、取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない
■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
数回に分けて広告 )最初の広告以外、取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
一団の宅地の売買について、数回に分けて広告する際に、最初に行った広告以外には取引態様の別を明示しなかった
■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
数回に分けて広告 )最初の広告以外、取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
宅地建物取引業者が、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外には取引態様の別を明示する必要はない
■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった
■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない
■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )取引態様を明示しない
取引態様の明示=広告時・受注時
宅地建物取引業者Dは、取引態様の明示がある広告を見た宅地建物取引業者Eから建物の売買の注文を受けた場合、Eから取引態様の問い合わせがなければ、Eに対して、取引態様を明示する必要はない
■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )広告時と変更はないが取引態様を明示した
取引態様の明示=広告時・受注時
建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたとき、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合でも、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない
■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )広告時と変更がないため取引態様を明示しなかった
取引態様の明示=広告時・受注時
建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない
■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の受注時 )広告時に明示したため取引態様を明示しなかった
取引態様の明示=広告時・受注時
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない
売 買 | 交 換 | 貸 借 | |
---|---|---|---|
当事者 | ○ | ○ | ✕ |
代 理 | ○ | ○ | ○ |
媒 介 | ○ | ○ | ○ |
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 広告開始時期の制限
次回 広告開始時期の制限!
■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 )取引態様を明示せず広告
取引態様の明示=広告時・受注時
Aは、中古の建物の売買において、当該建物の所有者から媒介の依頼を受け、取引態様の別を明示せずに広告を掲載したものの、広告を見た者からの問合せはなく、契約成立には至らなかった場合には、当該広告は法第34条の規定に違反するものではない