【 宅建業法 §93 】罰則

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 宅建業者・宅建士の法令違反に対しては、罰則規定があります

 宅建業法のコンセプトを再チェックしておきましょう

Check Point ①
  • 宅建業法は『 宅建業者 』に『 免許制度 』を実施し、
  • その事業に必要な『 規制 』を行い、
  • 購入者等の『 利益保護 』・宅地建物の『 流通円滑化 』を図る

 懲役刑・罰金刑は、併科です

 また、会社と役員の両方に罰則が科せられることもありあす

懲役刑 and 罰金刑もあり得ますね

 詳細な数字までは、覚える必要はないでしょう

 ですが、罰金刑を甘く見てはいけません

 ○○円の罰金を払って終わりではありませんので

宅建業法違反 ⇒ 罰金 ⇒ 欠格事由に該当

欠格事由に該当 ⇒ 免許取消処分ですね

 宅建士に対する罰則は、2つチェックしておきましょう

 『 取引士証 』関することで『 過料10万円 』以下です

Check Point ①
  • 取引士証『 提示 』義務違反 ⇒ 過料( 10万円以下 )
  • 取引士証『 提出 』義務違反 ⇒ 過料( 10万円以下 )
  • 取引士証『 返納 』義務違反 ⇒ 過料( 10万円以下 )

宅建士( 罰則 ): ○ 過料 × 罰金

宅建業者: 罰則 ③ 告知義務違反

■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-44-4改 )

代表者が故意に重要事実を告げない )代表者懲役刑宅建業者罰金刑の対象

  • 宅建業者・罰則 ① 不正手段で免許取得: 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ② 業務停止処分違反 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ③ 告知義務違反   : 懲役・罰金( 併科 )

A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある

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■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-36-4改 )

従業者が故意に重要事実を告げない )宅建業者罰金刑の対象

  • 宅建業者・罰則 ① 不正手段で免許取得: 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ② 業務停止処分違反 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ③ 告知義務違反   : 懲役・罰金( 併科 )

Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある

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宅建業者: 罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反

■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-30-2改 )

実際より著しく優良であると誤認させる広告監督処分罰則対象

  • 宅建業者・罰則 ④ 不当な高額報酬の要求 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反  : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑥ 手付金貸与等の信用供与: 懲役・罰金( 併科 )

Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる

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■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-34-3改 )

実際より著しく優良であると誤認させる広告監督処分罰則対象

  • 宅建業者・罰則 ④ 不当な高額報酬の要求 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反  : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑥ 手付金貸与等の信用供与: 懲役・罰金( 併科 )

Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる

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■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-26-2改 )

著しく事実に相違する広告懲役罰金対象

  • 宅建業者・罰則 ④ 不当な高額報酬の要求 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反  : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑥ 手付金貸与等の信用供与: 懲役・罰金( 併科 )

販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある

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■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-32-4改 )

著しく事実に相違する広告懲役罰金対象

  • 宅建業者・罰則 ④ 不当な高額報酬の要求 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反  : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑥ 手付金貸与等の信用供与: 懲役・罰金( 併科 )

宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある

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宅建業者: 罰則 ⑥ 手付金の貸与等による信用供与

■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H29-34-4改 )

手付金信用供与による契約締結の誘引 )監督処分罰則対象

  • 宅建業者・罰則 ④ 不当な高額報酬の要求 : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑤ 誇大広告の禁止違反  : 懲役・罰金( 併科 )
  • 宅建業者・罰則 ⑥ 手付金貸与等の信用供与: 懲役・罰金( 併科 )

宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある

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宅建業者: 罰則 ⑨ 標識・名簿・帳簿の設置義務違反

■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-29-2改 )

従業者名簿の備付義務違反 )監督処分罰則対象外

  • 宅建業者・罰則 ⑦ 報酬額の制限違反       : 罰金
  • 宅建業者・罰則 ⑧ 専任宅建士の設置義務違反   : 罰金
  • 宅建業者・罰則 ⑨ 標識・名簿・帳簿の設置義務違反: 罰金

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない

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■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-28-4改 )

従業者名簿に虚偽記載 )監督処分罰則対象外

  • 宅建業者・罰則 ⑦ 報酬額の制限違反       : 罰金
  • 宅建業者・罰則 ⑧ 専任宅建士の設置義務違反   : 罰金
  • 宅建業者・罰則 ⑨ 標識・名簿・帳簿の設置義務違反: 罰金

Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない

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宅建業者: 罰則 その他

■ 10/16 難易度★★☆ 重要度★★☆
正しい( R1-29-4改 )

免許権者に必要な報告を怠った )50万円以下罰金対象

  • 宅建業者・罰則( その他 ) 報告: 罰金( 50万円以下 )

宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下罰金に処せられることがある

■ 11/16 難易度★★☆ 重要度★★☆
正しい( H29-29-4改 )

立入検査を拒んだ )50万円以下罰金対象

  • 宅建業者・罰則( その他 ) 立入検査: 罰金( 50万円以下 )

宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下罰金に処せられることがある

■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★☆☆
正しい( H17-40-4改 )

貸主として作成した契約書に違反 )監督処分罰則対象外

  • × 宅建業取引 当事者 = 貸借

貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる

宅建士: 罰則 ① 取引士証の提示

■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-30-2改 )

重要事項説明時に取引士証提示しなかった ) 20万円以下の罰金対象

  • 宅建士・罰則 ① 取引士証の提示: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ② 取引士証の提出: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ③ 取引士証の返納: 過料( 10万円以下 )

宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある

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宅建士: 罰則 ② 取引士証の提出

■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-35-1改 )

事務禁止処分を受け、取引士証を速やかに提出しない ) 10万円以下の過料対象

  • 宅建士・罰則 ① 取引士証の提示: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ② 取引士証の提出: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ③ 取引士証の返納: 過料( 10万円以下 )

宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある

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■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-44-4改 )

事務禁止処分を受け、取引士証を速やかに提出しない ) 10万円以下の過料対象

  • 宅建士・罰則 ① 取引士証の提示: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ② 取引士証の提出: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ③ 取引士証の返納: 過料( 10万円以下 )

宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある

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■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-43-3改 )

事務禁止処分を受け、取引士証を速やかに提出しない ) 50万円以下の罰金対象

  • 宅建士・罰則 ① 取引士証の提示: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ② 取引士証の提出: 過料( 10万円以下 )
  • 宅建士・罰則 ③ 取引士証の返納: 過料( 10万円以下 )

宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある

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