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登記された権利
■ 2/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない
利用制限
■ 3/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない
■ 4/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない
維持保全
■ 5/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
手付金等の保全措置
■ 6/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない
■ 7/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった
■ 8/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった
その他
■ 9/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者でない法人との間で建物の売買契約を締結した場合、当該法人において当該契約の任に当たっている者の氏名を、37条書面に記載しなければならない
■ 10/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
保証人の氏名及び住所
■ 11/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
媒介に関する報酬の額
■ 12/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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■ 1/12 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない