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取引帳簿
■ 2/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
各事務所の帳簿は、主たる事務所に備え付け必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備えなければならない
■ 3/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿を一括して本店に備えれば、支店には不要
取引帳簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない
■ 4/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は、支店及び案内所には備え付け不要
取引帳簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、支店及び案内所には備え付ける必要はない
■ 5/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
案内所には帳簿の備え付け必要
取引帳簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない
■ 6/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら貸主として締結した賃貸借契約は、帳簿に記載必要
自ら貸主≠宅建業取引
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない
■ 7/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、その年月日等の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない
■ 8/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、その年月日等の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない
■ 9/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、所定の事項の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる
■ 10/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、その年月日等の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつどその年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない
■ 11/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、一定事項の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている
■ 12/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は取引のつど、その年月日等の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を帳簿に記載しなければならない
■ 13/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は、取引のあった翌月10日までに、一定事項の記載必要
取引帳簿=取引の都度記載
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない
■ 14/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿はハードディスクに記録できない
取引帳簿=ハードディスクに記録可
宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない
■ 15/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿はハードディスクに記録できない
取引帳簿=ハードディスクに記録可
宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない
■ 16/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存
取引帳簿=各事業年度末に閉鎖・5年間
宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない
■ 17/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は事務所ごとに備え、閉鎖後5年間保存
取引帳簿=各事業年度末に閉鎖・5年間
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間保存しなければならない
■ 18/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿は、各取引終了後5年間保存
取引帳簿=各事業年度末に閉鎖・5年間
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、保存しなければならない
■ 19/24 難易度★★☆ 重要度★★★
自ら売主となる新築住宅の帳簿は、10年間保存必要
取引帳簿=自ら売主となる新築住宅・10年間
宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は10年間、保存しなければならない
■ 21/24 難易度★★☆ 重要度★★★
自ら売主となる新築住宅の帳簿は、10年間保存必要
取引帳簿=自ら売主となる新築住宅・10年間
宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、当該帳簿を保存しなければならない
■ 21/24 難易度★★☆ 重要度★★★
自ら売主又は媒介する新築住宅の帳簿は、10年間保存
取引帳簿=自ら売主となる新築住宅・10年間
自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係る帳簿は10年間保存しなければならない
■ 22/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した
取引帳簿=各事業年度末に閉鎖・5年間
Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した
■ 23/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引関係者から請求があったが、帳簿を閲覧させなかった
取引帳簿=閲覧させる義務なし
Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった
■ 24/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
取引関係者から請求があった場合、帳簿を閲覧させる義務がある
取引帳簿=閲覧させる義務なし
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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標 識 | 宅建士 | 報酬額 | 名 簿 | 帳 簿 | 設置届 | |
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事務所 | ○ | 1/5 | ○ | ○ | ○ | ✕ |
案内所 ○契 | ○ | 1 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
案内所 ✕契 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
■ 1/24 難易度★☆☆ 重要度★★★
支店には帳簿を備え付けす、本店にまとめて備え付け必要
取引帳簿=事務所ごと
宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい