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説明事項 ① 水害ハザードマップ
■ 1/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )水害ハザードマップが作成されている場合、説明時に提示必要
建物貸借の媒介 )水害ハザードマップが作成されている場合、説明時に提示不要
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない
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■ 2/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )水害ハザードマップが作成されている場合、所在地の説明必要
宅地貸借の媒介 )水害ハザードマップが作成されている場合、所在地の説明必要
賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない
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■ 3/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
市町村が作成した水害ハザードマップは、重要事項説明時に添付すればよい
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
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■ 4/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
水害ハザードマップの説明は、洪水・雨水出水・高潮の内、1種類を提示すればよい
宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい
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■ 5/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
市町村が水害ハザードマップを作成していない場合、存在しない旨を説明すればよい
宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい
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説明事項 ② 津波災害警戒区域
■ 6/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 ) 津波災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物売買の媒介 ) 津波災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない
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■ 7/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )津波災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物貸借の媒介 )津波災害警戒区域内にある場合、その旨説明不要
建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい
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説明事項 ③ 津波防護施設区域
■ 8/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )津波防護施設区域内にある場合、制限概要の説明必要
宅地貸借の媒介 )津波防護施設区域内にある場合、制限概要の説明必要
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない
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■ 9/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )津波防護施設区域内にある場合、その旨説明必要
建物貸借の媒介 )津波災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない
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説明事項 ④ 急傾斜崩壊危険区域
■ 10/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、制限概要の説明必要
宅地貸借の媒介 )急傾斜地崩壊危険区域内にある場合、制限概要の説明必要
宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない
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■ 11/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )急傾斜地崩壊危険区域内にあるが、立木伐採に許可を要する旨を説明しなかった
宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった
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説明事項 ⑤ 土砂災害警戒区域
■ 12/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
宅地貸借の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明不要
売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない
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■ 13/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地売買の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
宅地貸借の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明不要
宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない
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■ 14/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物貸借の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない
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■ 15/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
建物貸借の媒介 )土砂災害警戒区域内にある場合、その旨説明必要
貸借の媒介を行う建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない
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説明事項 ⑥ 造成宅地防災区域
■ 16/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )造成宅地防災区域内にある場合、その旨説明必要
建物貸借の媒介 )造成宅地防災区域内にある場合、その旨説明不要
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない
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■ 17/17 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )造成宅地防災区域内にある場合、買主にその旨説明必要
建物貸借の媒介 )造成宅地防災区域内にある場合、借主にその旨説明必要
建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない
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説明事項2は、土地に関することになります
物件が警戒区域や危険区域内にある場合、注意喚起が必要です
説明すべきは『 買主( 売買 )』・『 借主( 貸借 )』です
Check Point ①
『 水害ハザードマップ 』の作成者は、市区町村です
( まだ )作成されていない場合もあります
マップと物件の位置を説明
宅地・建物の『 買主 』に対して説明必要です
注意喚起ですので、『 借主 』に対しても、説明必要です
Check Point ②
大阪市の水害ハザードマップ
水害ハザードマップ作成の手引き( 国土交通省 )
災害時の『 避難場所 』や『 経路 』は要確認ですね
売買( 買う )・貸借( 借りる )物件の所在エリアは重要です
取引対象の『 宅地 』『 建物 』が『 区域内にある 』場合は説明です
説明相手は、売買 ⇒ 買主、貸借 ⇒ 借主です
Check Point ③
もちろん、取引禁止ではありません
買主・借主に対して、注意を促すことが目的です
大阪府内の津波災害警戒区域
契約前に説明しておくべきですね
過去に出題された危険エリアは5つです
残り3つも、同様に考えましょう
Check Point ④
取引対象の『 宅地 』『 建物 』が『 区域内にある 』場合は説明です
○○区域内に位置すること、制限の内容になります
危険エリアかどうかは、借主にとっても重要ですね
各都道府県で、指定状況が公開されています
大阪府内の土砂災害防止法の指定状況
宅建業者は、すべて調査して、重要事項説明書を作成します
重要事項( ○ 説明 )/ 契約書( × 記載 )
売買( 買う )・貸借( 借りる )の判断材料になります
つまり、『 契約前 』の段階で、説明必要です