【 宅建業法 §68 】説明事項3( 重要事項 )

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 説明事項3は、建物に関することになります

 土地売買・土地貸借の場合は、説明対象外です

Check Point ①
  • 説明事項1 ) 構造・制限に関する事項
  • 説明事項2 ) 土地に関する事項
  • 説明事項3 ) 建物に関する事項

 1つ目が『 石綿使用 』の調査結果記録の『 有・無 』です

 石綿は『 アスベスト 』と呼ばれ、断熱材等に使用されます

 ですが、石綿繊維を長期間大量に吸入すると…

肺がん等を誘因する可能性が…

 調査結果記録が有る場合、『 記録の内容 』を説明です

 調査結果記録が無い場合、『 記録なし 』と説明です

Check Point ②
  • 石綿使用の調査結果記録 有り ⇒ ○ 説明( 売買 )
  • 石綿使用の調査結果記録 有り ⇒ ○ 説明( 貸借 )

事業用建物の場合も

 石綿使用は、調査しなければならない訳ではありません

 記録無し ⇒ 調査必要は、×となります

 2つ目が『 耐震診断 』の結果記録の『 有・無 』です

Check Point ③
  • 耐震診断の結果記録 有り ⇒ ○ 説明( 売買 )
  • 耐震診断の結果記録 有り ⇒ ○ 説明( 貸借 )

アスベスト・耐震診断は、借主様にも関係ありですね

 日本耐震診断協会様のサイトを参照させて頂きましょう

 こちらも、耐震診断を実施しなければならないは、×となります

石綿使用調査・耐震診断実施 ⇒ × 義務

 S56に建築基準法が改正され、耐震基準が大きく変更されました

 S56以降に着工した建物は、新耐震基準を満たしています

【 補足 】
  • S56/05/31以前に着工 ⇒ 記録有り⇒ 説明必要
  • S56/06/01以後に着工 ⇒ 記録有り⇒ 説明不要

 3つ目が『 新築住宅 』の『 住宅性能評価 』です

 住宅性能評価を受けていれば、説明必要です

 新築住宅・売買の場合ですので、注意しましょう

Check Point ④
  • 住宅性能評価( 新築住宅 )⇒ ○ 説明( 売買 )
  • 住宅性能評価( 新築住宅 )⇒ × 説明( 貸借 )

借主様には関係ないということですね

 日本建築センター様のサイトを参照させて頂きましょう

 住宅性能評価書の見方

 耐震等級や防犯性能等が評価されます

 既存住宅にも、性能評価制度があります

説明事項 ① 石綿使用調査

■ 1/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-36-2改 )

建物売買の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がある場合、記録内容説明必要

建物貸借の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がある場合、記録内容説明必要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合における、当該建物について、石綿使用の有無の調査結果記録されているときは、その内容を説明しなければならない

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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■ 2/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-30-3改 )

建物売買の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がある場合、記録内容説明必要

建物貸借の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がある場合、記録内容説明不要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿使用の有無の調査結果記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録内容までを説明する必要はない

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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■ 3/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-35-1改 )

建物売買の媒介 )石綿使用されていない調査結果記録がある場合、その旨の説明不要

建物貸借の媒介 )石綿使用されていない調査結果記録がある場合、その旨の説明不要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物貸借の媒介において、当該建物について石綿使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい( 使用されていない → 使用されていない )

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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■ 4/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-33-2改 )

建物売買の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がない場合、調査を行い結果説明必要

建物貸借の媒介 )石綿使用の有無の調査結果記録がない場合、調査を行い結果説明必要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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■ 5/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-31-2改 )

建物売買の媒介 )記録の有無が判別しない場合、石綿使用の有無を調査し、結果説明必要

建物貸借の媒介 )記録の有無が判別しない場合、石綿使用の有無を調査し、結果説明必要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿使用の有無の調査を実施し、その結果説明しなければならない

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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■ 6/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-28-3改 )

建物売買の媒介 )記録がない場合、石綿使用の有無を調査し、結果説明必要

建物貸借の媒介 )記録がない場合、石綿使用の有無を調査し、結果説明必要

  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 石綿使用調査の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査自ら実施し、その結果について説明しなければならない( 建物の貸借

  • 石綿使用調査の実施( × 義務 )
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説明事項 ② 耐震診断

■ 7/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-44-1改 )

【 S56/05/31以前に工事着手された建物 】

売買耐震診断受けた建物の場合、内容説明必要

貸借耐震診断受けた建物の場合、内容説明必要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断受けたものであるときは、その内容説明しなければならない

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 8/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-30-3改 )

【 S56/05/31以前に工事着手された建物 】

売買耐震診断受けた建物の場合、内容説明不要

貸借耐震診断受けた建物の場合、内容説明不要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断受けたものであっても、その内容重要事項説明において説明しなくてもよい

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 9/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-32-2改 )

【 S56/06/01以後に工事着手された建物 】

売買耐震診断受けた建物の場合、内容説明不要

貸借耐震診断受けた建物の場合、内容説明不要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断受けたものであっても、その内容説明する必要はない

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 10/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H19-35-3改 )

【 S56/06/01以後に工事着手された建物 】

売買耐震診断受けた建物の場合、内容説明必要

貸借耐震診断受けた建物の場合、内容説明必要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

令和4年10月に新築の工事に着手した建物売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 11/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-35-1改 )

建物売買 )売主は耐震診断実施しなければならず、診断結果を説明必要

建物貸借 )貸主は耐震診断実施しなければならず、診断結果を説明必要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 12/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-34-1改 )

建物売買 )記録の有無が判別しない場合、耐震診断実施し、結果説明必要

建物貸借 )記録の有無が判別しない場合、耐震診断実施し、結果説明必要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

建物売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断実施し、その結果を説明する必要がある

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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■ 13/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-30-4改 )

建物売買 )売主は耐震診断実施した上で、内容説明必要

建物貸借 )貸主は耐震診断実施した上で、内容説明必要

  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物売買 / × 土地売買 】
  • 耐震診断の結果記録 【 ○ 建物貸借 / × 土地貸借 】

昭和55年に竣工した建物売買を行う場合、当該建物について耐震診断実施した上で、その内容を説明しなければならない

  • 耐震診断の実施( × 義務 )
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説明事項 ③ 住宅性能評価

■ 14/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-37-3改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明不要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

売買契約の対象となる建物新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない

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■ 15/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-35-3改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明不要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

建物売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物貸借の媒介の場合は説明する必要はない

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■ 16/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-28-1改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない( 貸借の媒介 )

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■ 17/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-33-2改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、説明必要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

賃貸借契約の対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない

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■ 18/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-28-2改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、評価書の保存状況の説明必要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、評価書の保存状況の説明必要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書保存状況について説明しなければならない( 貸借の媒介 )

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■ 19/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H24-30-1改 )

売買住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、評価内容の説明不要

貸借住宅性能評価を受けた新築住宅の場合、評価内容の説明不要

  • 住宅性能評価 【 ○ 新築住宅売買 / × 中古住宅売買 】
  • 住宅性能評価 【 × 新築住宅貸借 / × 中古住宅貸借 】

建物貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価内容までを説明する必要はない

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