宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
割賦販売特約の契約解除等
■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-29-4改 )
Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した
■ 3/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H23-39-2改 )
A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した
割賦販売特約の契約解除等
■ 4/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-41-2改 )
割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない
■ 5/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反しない( H23-39-3改 )
A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた
■ 6/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-37-4改 )
Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の割賦金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 契約不適合責任の特約
次回 契約不適合責任の特約 !
■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる