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重要事項説明 ② 借賃以外
■ 1/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )借賃以外に授受される金銭の金額を説明すれば、授受の目的は説明不要
建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない
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■ 2/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )借賃以外に授受される金銭の、金額・目的・保管方法を、説明必要
宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない
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■ 3/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )敷金の授受がある場合、金額・契約終了時の精算・保管方法を、説明必要
敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない
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重要事項説明 ④ 損害賠償・違約金
■ 4/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物売買の媒介 )損害賠償の予定、違約金に関する事項は、説明必要
建物貸借の媒介 )損害賠償の予定、違約金に関する事項は、説明必要
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない
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重要事項説明 ⑤ 契約期間・更新
■ 5/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )賃貸借契約の契約期間については説明必要
建物貸借の媒介 )賃貸借契約の契約更新については説明不要
建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない
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■ 6/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地貸借の媒介 )定期借地借を設定する場合、その旨を説明必要
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない
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■ 7/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地貸借の媒介 )定期借地借を設定する場合、その旨を説明必要
宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない
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■ 8/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地貸借の媒介 )契約終了時、宅地上の建物取壊しに関する事項を定める場合、内容説明必要
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない
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■ 9/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )定期賃貸借契約の場合、その旨を説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない
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重要事項説明 ⑥ 契約終了時の金銭精算
■ 11/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地貸借の媒介 )契約終了時の金銭精算に関する事項は、説明必要
宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
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■ 12/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )契約終了時の金銭精算に関する事項は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない
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■ 13/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物貸借の媒介 )契約終了時の金銭精算に関する事項は、説明必要
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない
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■ 14/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物貸借の媒介 )契約終了時の金銭精算に関する事項は、説明必要
敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない
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重要事項説明 ⑦ 設備の整備状況
■ 15/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
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■ 16/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない
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■ 17/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない
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■ 18/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備状況を説明しなければならない
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■ 19/19 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )事業用建物の場合でも、台所・浴室・便所その他の設備の整備状況は、説明必要
事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない
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■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物貸借の媒介 )特定保守製品の保守点検に関する事項は、説明必要
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない
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説明事項5は、貸借契約に関することです
まず、貸借の『 借賃 』は説明事項ではありません
『 借賃 』は『 契約書 』に『 必ず記載 』しなければなりません
Check Point ①
『 借賃 』は『 契約書 』に必ず記載
ですが、『 借賃以外 』に授受される金銭は『 説明事項 』です
こちらも、先に契約書のセクションから進める方が良いかもです
Check Point ②
『 借賃以外 』に分類されるものを、1つイメージしましょう
◆ 説明書 ) ○万円・敷金
◆ 契約書 ) ○万円・敷金・○日までに支払い
『 記載事項 』と『 説明事項 』の比較は最難関ですね
『 損害賠償・違約金 』は説明事項になります
損害賠償の予定・違約金に関する事項が『 あれば 』です
借主にとって重要ですので、貸借契約前に説明必要となります
Check Point ③
貸借特有の説明事項が、2つあります
1つは、契約終了時の『 金銭精算 』です
簡単に言うと『 敷金 』をどうするかです
Check Point ④
『 原状回復 』が問題になります
国土交通省のガイドライン等を参照しましょう
トラブルに発展することが多そうですね
『 特約 』や『 経年劣化 』の扱いにも要注意です
不動産を借りる場合は、しっかり対策しておきましょう
設備チェックシートの記入と写真撮影
国土交通省のガイドラインはご存じですよね?と伝えましょう
もう1つが、建物の設備の『 整備状況 』です
台所・浴室・便所・その他の建物の設備状況になります
『 事業用建物 』も設備は説明必要ですね
建物の設備ですので、土地貸借の場合は不要です
『 借賃 』と『 借賃以外 』が最難関と言えます
おまとめノートに整理して覚えましょう