宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
欠格事由( A-1 ) 心身の故障
■ 1/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
成年後見人・被保佐人 ) 都道府県知事への宅建士資格登録不可
成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない
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欠格事由( B-1 ) 懲役刑・罰金刑
■ 2/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
懲役刑・禁固刑により登録消除 ) 消除日5年経過まで、宅建士資格登録不可
禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その登録消除処分日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない( 刑の執行後5年経過まで )
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欠格事由( B-2 ) 罰金刑
■ 3/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
脅迫罪で罰金刑により登録消除 ) 刑の執行後5年経過まで、宅建士資格登録不可
宅地建物取引士が、刑法第222条(脅迫)の罪により、罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない
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■ 4/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
傷害罪で罰金刑により登録消除 ) 消除日5年経過まで、宅建士資格登録不可
宅地建物取引士が、刑法第204条(傷害)の罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない( 刑の執行後5年経過まで )
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■ 5/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
傷害罪で罰金刑により登録消除 ) 消除日5年経過まで、宅建士資格登録不可
宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない( 刑の執行後5年経過まで )
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欠格事由( C-1 ) 免許取消処分
■ 6/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
不正取得で免許取消された宅建業者の従業者 )取消日5年経過まで、宅建士資格登録不可
不正手段により免許を受けたとしてその免許取消を受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない( 対象外: 従業者 )
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■ 7/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
業務停止違反で免許取消された宅建業者の政令使用人 )取消日5年経過まで、宅建士資格登録不可
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許取消を受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない( 対象外: 政令使用人 )
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欠格事由( D-1 ) 登録消除処分
■ 8/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
宅建業法違反で情状が特に重いため登録消除 )消除日5年経過まで、登録できない
登録を受けている者で取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない
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■ 9/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
不正登録による登録消除処分の聴聞公示後に自ら登録消除 )消除日5年経過まで、登録できない
Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録消除日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる
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■ 10/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
事務禁止処分の期間中に自ら登録消除 )事務禁止処分の期間満了まで、登録できない
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている者が、宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止期間中に本人申請により登録消除された場合は、その者が乙県知事で宅地建物取引士資試験に合格したとしても、当該期間満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない( 登録消除処分 )
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欠格事由( E-1 ) 未成年者
■ 11/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
法定代理人から宅建業を営む許可を受けた未成年者 )宅建士資格登録不可
未成年者は、登録実務講習を修了し、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けていても登録を受けることができない
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■ 12/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
宅建業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者 )成年に達するまで、宅建士資格登録不可
未成年者は、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは登録を受けることができない
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■ 13/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
宅建業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者 )成年に達するまで、宅建士資格登録不可
未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない
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■ 14/14 難易度★☆☆ 重要度★★☆
成年である宅建業者は、行為能力の制限を理由に取消できる
成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができる
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宅建士資格には、試験合格・実務経験( 講習 )が必要です
さらに『 欠格事由 』に該当しないこと条件となります
『 宅建業免許 』の欠格事由とよく似ています
まずは( A )能力・信用系です
Check Point ①
破産手続開始決定 ~『 復権 』を得るまでですね
次が( B )犯罪系です
宅建業免許の欠格事由と同じです
欠格期間は重要ですので、正確に覚えましょう
Check Point ②
刑の確定 ~ 刑の『 執行後5年 』経過まで
執行猶予付きの場合は『 猶予期間満了 』までです
暴力系の罪は、傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪を覚えておきましょう
詐欺罪や過失傷害罪は、暴力系の罪に該当しませんね
( C )は免許取消処分( ①・②・③の理由 )です
『 宅建士A 』が役員( 取締役 )を務める『 法人X 』が、免許取消処分です
宅建士Aは、宅建業免許・宅建士資格登録の両方で、欠格事由に該当します
Check Point ③
役員 = 取締役( × 監査役・政令使用人・従業員 )
( D )は登録消除処分( ①・②・③の理由 )です
こちらも、宅建業免許の欠格事由に対応しています
不正免許 ⇒ 不正登録、業務停止 ⇒ 事務禁止に読み替えましょう
Check Point ④
登録消除処分 ~『 処分後5年 』経過まで
( E )未成年者は間違えやすいので、要注意です
○ 営業許可:未成年者 ⇒ 成年者と同一の行為能力を有する
× 営業許可:未成年者 ⇒ 成年者と同一の行為能力を有しない
宅建士資格登録( ⑤ )・専任宅建士( ⑥ )・宅建業免許( ⑦ )
Check Point ⑤
受験は許可不要、資格登録には許可が必要ですね
原則、未成年者は専任宅建士になることはできません
『 成年者 』である専任宅建士だからです
例外が1つありますが、あまり重要ではないでしょう
Check Point ⑥
専任宅建士の『 法定数 』にカウント○ or ×
宅建業免許の欠格事由対象は、法定代理人と未成年者本人の場合があります
営業許可の○×で、対象者が変わります
Check Point ⑦
欠格事由該当 = 資格登録不可です
また、資格登録済の宅建士は、登録消除処分となります