【 宅建業法 §82 】宅建士の変更の登録

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 各都道府県知事は、宅建士の資格登録簿を作成しています

 資格登録簿の記載事項に変更があれば、変更登録が必要です

登録先の知事へ『 遅滞なく 』

 資格登録簿の変更登録は、次の3つの場合に必要となります

 もちろん、資格登録を受けている宅建士は、です

試験合格しても、資格登録しない人はたくさん居ますね

Check Point ①
  • 氏名・生年月日・性別 :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】○
  • 本籍・住所      :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】○
  • 従事する宅建業者   :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】○

 ○ 商号・名称・免許証番号 / × 事務所所在地

 従事する宅建業者に注意しましょう

 就職や退職は、商号・名称の変更です

 もちろん、宅建業者以外に就職した場合は、対象外です

宅建業者へ就職・転職・退職 ⇒ 変更登録

 従事する宅建業者の免許証番号の変更は、変更登録必要です

 事務所移転や転勤の場合は、変更登録不要です

免許換えの場合は、免許証番号の変更に該当ですね

 宅建業者名簿は ○ 閲覧、宅建士資格登録簿は × 閲覧です

 指示処分・事務禁止処分は、 年月日・処分内容が記載されます

Check Point ②
  • 試験合格年月日・合格番号 :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×
  • 実務経験( 2年以上 )  :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×
  • 資格登録年月日・登録番号 :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×
Check Point ③
  • 取引士証の交付年月日  :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×
  • 登録の移転       :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×
  • 指示処分・事務禁止処分 :【 登録簿 】○ 【 変更登録 】×

宅建士の変更の登録

■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-44-1改 )

宅建士資格登録簿の登録事項に変更遅滞なく登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録: 登録先の知事へ・遅滞なく

登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更登録申請を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行われなければならない

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■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-44-2改 )

甲県知事登録の宅建士が、B社( 乙県知事免許 )に勤務先変更した場合、乙県知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録: 登録先の知事へ・遅滞なく

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない

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変更の登録 ② 本籍

■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-35-4改 )

本籍変更遅滞なく登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない

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■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-29-2改 )

本籍変更遅滞なく登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

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変更の登録 ② 住所

■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-44-3改 )

住所変更遅滞なく登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない

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■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-34-2改 )

住所変更遅滞なく登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない

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■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H20-33-3改 )

資格登録後、取引士証を受けた後に住所変更 ) 変更登録・取引士証の書換交付申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をするとともに、取引士証書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない

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■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-30-2改 )

資格登録後、取引士証の交付前に住所変更登録先の知事に変更登録申請不要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない

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変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・名称

■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-28-3改 )

宅建業者D社を退職しE社に就職した場合、登録先の知事に変更登録申請不要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先変更の登録を申請しなくてもよい

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■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-34-2改 )

宅建業者D社を退職しE社に就職した場合、登録先の知事に変更登録申請不要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

宅地建物取引士Cが、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に就職したが、CはD社及びE社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿変更の登録は申請しなくてもよい

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■ 11/13 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H16-31-1改 )

勤務する宅建業者組織変更した場合、登録先の知事に変更登録申請不要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合、A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが、Bは宅地建物取引士資格登録簿変更の登録を申請しなくてもよい

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変更の登録 ③ 従事する宅建業者の免許証番号

■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H16-33-2改 )

勤務する宅建業者免許権者が変更した場合、登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

A社(甲県知事免許)が事務所を乙県に移転したため、乙県知事免許を取得した場合、Bは宅地建物取引士資格登録簿変更の登録を申請しなければならない

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■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-34-3改 )

勤務する宅建業者事務所の所在地が変更した場合、登録先の知事に変更登録申請必要

  • 変更の登録 ① 氏名・生年月日・性別
  • 変更の登録 ② 本籍・住所
  • 変更の登録 ③ 従事する宅建業者の商号・免許証番号

宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない(× 事務所所在地 )

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