【 宅建業法 §80 】宅建士の資格登録

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 宅建士の専権業務は、3つあります

 専権業務は、宅建士以外が行うことはできません

Check Point ①
  • 重要事項の説明
  • 重要事項説明書への記名押印
  • 契約書への記名押印

 まずは、宅建士試験に合格するところからスタートです

 年齢・性別等の制限はなく、誰でも受験することができます

Check Point ②
  • 合格実績 ⇒ 生涯有効( 合格取消除く )
  • 不正受験 ⇒ 合格取消( 受験禁止:上限3年 )

勉強時間がある内に合格GET

 合格者は、受験地の知事に対して、資格登録の申請ができます

 資格登録をすると、宅建士の『 有資格者 』となります

合格後に、登録しない人もたくさん居ますね

 資格登録には、実務経験( 2年以上 )が必要です

 代わりに、登録実務講習を受講すればクリアできます

Check Point ③
  • 実務経験( 2年未満 ) ⇒ ○ 国土交通大臣指定の講習修了
  • 実務経験( 2年以上 ) ⇒ × 国土交通大臣指定の講習修了

 さらに、宅建士の資格登録の『 欠格事由 』に該当しないことが必要です

 宅建業免許の『 欠格事由 』と比較すると良いでしょう

宅建合格おまとめノートに整理すると、覚えやすいですね

 登録が完了すると、『 宅建士資格登録簿 』に記載されます

 宅建士の資格登録者は、取引士証の交付申請ができます

 『 都道府県知事 』指定の講習受講が必要かどうか、確認しておきましょう

Check Point ④
  • 試験合格1年経過 ⇒ ○ 知事指定の講習受講
  • 試験合格1年以内 ⇒ × 知事指定の講習受講

資格登録 = 大臣 / 取引士証 = 知事

 宅建士試験に合格しただけでは、『 有資格者 』ではありません

 また、取引士証の交付を受けていないと、重説はできません

宅建士試験 ①

■ 1/11 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( H21-29-1改 )

都道府県知事は、不正手段で受験した者に、2年を上限として受験禁止できる

  • 合格実績: 生涯有効( 合格取消を除く )
  • 不正受験: 合格取消( 知事・受験禁止:上限3年 )

都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験禁止することができる

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■ 2/11 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.10-28-1改 )

宅建士試験合格日から10年以内に資格登録申請しなければ合格無効となる

  • 合格実績: 生涯有効( 合格取消を除く )
  • 不正受験: 合格取消( 知事・受験禁止:上限3年 )

宅地建物取引士資格試験合格した者は、合格した日から10年以内に登録申請をしなければ、その合格は無効となる

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■ 3/11 難易度★☆☆ 重要度★★☆
誤っている( H30-32-2改 )

不正手段で宅建士資格登録を受けた場合、宅建士試験合格決定取消される

  • 合格実績: 生涯有効( 合格取消を除く )
  • 不正受験: 合格取消( 知事・受験禁止:上限3年 )

宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験合格決定取消しなければならない

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宅建士資格登録 ② 実務経験

■ 4/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-44-4改 )

試験合格1年以内は、実務経験のない場合でも実務講習を受講せず宅建士資格登録できる

  • 宅建士資格登録 ② 試験合格者
  • ○ 実務経験( 2年以上 )→ × 登録実務講習受講( 大臣 )
  • × 実務経験( 2年以上 )→ ○ 登録実務講習受講( 大臣 )

宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務経験有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない

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■ 5/11 難易度★★☆ 重要度★★☆
正しい( H29-37-3改 )

宅建士資格登録は、国土交通大臣が認めた者又は2年以上実務経験必要

  • 宅建士資格登録 ② 試験合格者
  • ○ 実務経験( 2年以上 )→ × 登録実務講習受講( 大臣 )
  • × 実務経験( 2年以上 )→ ○ 登録実務講習受講( 大臣 )

宅地建物取引士登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、2年以上実務経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める欠格事由該当しないことが必要である

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■ 6/11 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H20-33-2改 )

宅建士資格登録は、都道府県知事が認めた者又は2年以上実務経験必要

  • 宅建士資格登録 ② 試験合格者
  • ○ 実務経験( 2年以上 )→ × 登録実務講習受講( 大臣 )
  • × 実務経験( 2年以上 )→ ○ 登録実務講習受講( 大臣 )

宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる

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宅建士資格登録 ② 登録申請

■ 7/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-28-4改 )

甲県試験合格した者は、乙県に転勤した場合も、甲県知事宅建士資格登録の申請必要

  • 宅建士資格登録 ② 登録申請: 受験地( 合格 )の知事

甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録甲県知事に申請しなければならない

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■ 8/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-34-1改 )

甲県試験合格した者が、A社( 乙県知事免許 )に勤務する場合、乙県知事登録申請必要

  • 宅建士資格登録 ② 登録申請: 受験地( 合格 )の知事

甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録申請をしなければならない

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■ 9/11 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H20-30-1改 )

甲県試験合格した者が、乙県に転居した場合、乙県知事登録申請必要

  • 宅建士資格登録 ② 登録申請: 受験地( 合格 )の知事

Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録申請した

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宅建士資格登録簿

■ 10/11 難易度★☆☆ 重要度★★☆
正しい( R3.12-37-2改 )

宅建士資格登録簿は、一般の閲覧に供されない

専任宅建士氏名は、宅建業者名簿に登載され、一般の閲覧に供される

  • × 閲覧: 宅建士資格登録簿
  • ○ 閲覧: 宅建業者名簿

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされていないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される

■ 11/11 難易度★☆☆ 重要度★★☆
正しい( H28-38-4改 )

宅建士資格登録簿は、一般の閲覧に供されない

専任宅建士氏名は、宅建業者名簿に登載され、一般の閲覧に供される

  • × 閲覧: 宅建士資格登録簿
  • ○ 閲覧: 宅建業者名簿

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される

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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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