宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
死亡等の届出 ① 宅建士の死亡
■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士の死亡 )相続人は死亡日から30日以内に届出必要
宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届出なければならない
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■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士の死亡 )相続人は死亡日から30日以内に届出必要
宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない
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■ 3/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士の死亡 )相続人は死亡日から30日以内に届出必要
宅地建物取引士A(甲県知事登録)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出なければならない
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死亡等の届出 ② 心身の故障
■ 4/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
心身の故障 )本人・法定代理人・同居親族は、3月以内に届出必要
宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届出なければならない
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■ 5/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
心身の故障 )本人が30日以内に届出必要
宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届出なければならない
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■ 6/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
心身の故障 )本人は登録先の都道府県知事に届出できない
登録を受けている者が精神機能障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届出することはできない
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宅建士に死亡等があった場合には、死亡等の届出が必要です
こちらも、資格登録を受けている宅建士は、です
届出先 = 資格登録先の知事
届出義務者と、届出期間をチェックしましょう
宅建業者の廃業等の届出と対応しています
Check Point ①
※ 宅建士の『 死亡を知った日 』から30日以内
死亡の場合は、知った日から30日以内ですね
Check Point ②
死亡等の届出がされると、宅建士資格の登録消除となります
登録欠格に該当しなければ、新たに登録することは可能です
破産手続開始決定 ⇒ 復権 ⇒ 資格登録
宅建業法違反 = 罰金刑 ⇒ 刑の執行5年経過ですね