【 宅建業法 §91 】事務禁止処分

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 宅建士としての事務ができなくなる処分が、事務禁止処分です

 処分権者は、資格登録先の知事・業務地を管轄する知事になります

宅建業者の業務停止処分と対応していますね

Check Point ①
  • 不正・不当な行為
  • 宅建士の名義貸し
  • 他社の専任宅建士であると表示

指示処分違反 ⇒ 事務禁止処分

 事務禁止処分を受けると、取引士証を提出しなければなりません

 禁止期間満了後に請求すると、返してもらえます

重要事項説明も、記名押印もできませんね

Check Point ②
  • 事務禁止処分:取引士証『 提出 』⇒ 登録先の知事
  • 登録消除処分:取引士証『 返納 』⇒ 登録先の知事

 提出と返納を混同しないように注意しましょう

 返納させられると、返してもらえません

宅建士: 事務禁止処分 ① 不正・不当行為

■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-42-2改 )

A:乙県登録 )丙県内の業務で著しく不当行為を行った場合、丙県知事の事務禁止処分対象

  • 事務禁止処分 ① 不正・不当行為

宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる

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宅建士: 事務禁止処分 ② 名義貸し

■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-42-1改 )

A:甲県登録 )乙県内の業務で名義貸しを行った場合、乙県知事からの事務禁止処分対象外

  • 事務禁止処分 ② 名義貸し

Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務禁止の処分を受けることはない

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宅建士: 事務禁止処分 その他

■ 3/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-29-3改 )

A:甲県登録 )乙県知事により事務禁止処分を受けた場合、甲県知事に取引士証提出

  • 事務禁止処分: 取引士証( 提出 )⇒ 登録先知事
  • 登録消除処分: 取引士証( 返納 )⇒ 登録先知事

宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証甲県知事提出しなければならない

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■ 4/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-32-4改 )

A:甲県登録 )乙県知事により事務禁止処分を受けた場合、乙県知事に取引士証提出

  • 事務禁止処分: 取引士証( 提出 )⇒ 登録先知事
  • 登録消除処分: 取引士証( 返納 )⇒ 登録先知事

甲県知事登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証乙県知事提出しなければならない

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■ 5/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H17-32-4改 )

事務禁止処分の期間満了 ) 知事は請求がなくても直ちに、取引士証返還必要

  • 事務禁止処分: 取引士証( 提出 )⇒ 登録先知事
  • 登録消除処分: 取引士証( 返納 )⇒ 登録先知事

宅地建物取引士Aは、甲県知事から事務禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還してなければならない

  • 事務禁止処分 ⇒ 期間満了 ⇒ 返還請求 ⇒ 返還
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■ 6/6 難易度★★★ 重要度★★☆
正しい( R3.10-35-2改 )

事務禁止処分の期間中本人申請により登録消除された場合、禁止期間中は登録できない

  • 事務禁止処分 ⇒ 自ら登録消除 ⇒ ○ 宅建士資格登録

宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人申請により登録消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない( ○ 登録消除処分 )

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一般財団法人 不動産適正取引推進機構

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