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免許取消処分( 必要 )
■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない
■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物業の免許を取り消さなければならない
■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない
■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない
■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる
免許取消処分( 任意 )
■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない
■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる
■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる
■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる
■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない
■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 指示処分
次回 指示処分 !
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない