宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
強引な営業の禁止
■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建業者の商号を名乗らず、勧誘を行った
勧誘=業者名・氏名・目的
マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った
■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
マンションの売買の勧誘目的を告げずに、勧誘を行った
勧誘=業者名・氏名・目的
宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する
■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
商号・氏名を告げたが、目的を告げず勧誘を行った
勧誘=業者名・氏名・目的
A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった
■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
購入を希望しない返事があった後、勧誘を継続した
希望しない=✕再勧誘
宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない
■ 6/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
意思は一切ない旨を告げられたが、再度勧誘を行った
希望しない=✕再勧誘
Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った
■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
意思はない旨と言われたが、訪問して勧誘した
希望しない=✕再勧誘
Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を締め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した
■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
意思はない旨を明確に表明され、別の従業者に勧誘させた
希望しない=✕再勧誘
宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない
■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
関心がない旨の意思表示があったため、勧誘の継続を断念した
希望しない=✕再勧誘
Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した
■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
私生活の平穏を害する方法で勧誘を行った
勧誘=✕私生活の平穏を害する方法
A社の従業員は、勧誘の相手方から「午後3時に訪問されるのは迷惑」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った
■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
私生活の平穏を害する方法で勧誘を行った
勧誘=✕私生活の平穏を害する方法
A社は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた
■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方に対し、判断に必要な時間を与えなかった
勧誘=✕必要な時間を与えない
宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた
■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
相手方に対し、判断に必要な時間を与えなかった
勧誘=✕必要な時間を与えない
宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 断定的判断の提供禁止
次回 断定的判断の提供禁止!
■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
業者名・氏名・契約締結の勧誘目的を告げ、勧誘を行った
勧誘=業者名・氏名・目的
Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った