宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
契約書 ⑦ 交付相手
■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 )売買契約成立後、遅滞なく37条書面の交付必要
Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない
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■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主を代理して建物を売却 )買主が宅建業者であれば37条書面の交付不要
Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい
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■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主として宅建業者との間で売買契約を締結 )37条書面の交付不要
宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい
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■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主として売買契約を締結 )買主が宅建業者であれば37条書面の交付不要
A社は、建物の売買に関し、自ら売主として契約を締結した場合に、その相手方が宅地建物取引業者であれば、37条書面を交付する必要はない
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■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主が宅建業者 )売買契約成立後、37条書面の交付を省略した
甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した
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■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
売主の宅建業者の承諾がある )35条書面・37条書面の交付を省略できる
売主Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる
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■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
買主の宅建業者の承諾がある )37条書面の交付は省略できない
買主Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない
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契約書 交付義務
■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸主・借主に別の宅建業者が媒介する場合、37条書面は双方宅建業者が交付義務を負う
居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う
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■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら貸主となる賃貸借契約の場合、37条書面の作成・交付必要
宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない
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■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
自ら貸主として賃貸借契約を締結した場合、37条書面の交付必要
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない
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契約書 作成者・交付者
■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士ではない従業者に、37条書面の作成させることができる
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる
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■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士ではない従業者が、37条書面を交付することができる
Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる
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■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士ではない従業者に、37条書面を交付させることができる
宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる
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■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅建士ではない従業者に、37条書面を交付させてもよい
A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名押印をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた
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■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
37条書面を交付を、宅建士ではない従業員に行わせてもよい
Aは、宅地建物取引士をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引士ではないAの従業者に行わせた
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■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
37条書面を交付は、宅建士ではない代表者や従業員が行ってもよい
Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい
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契約書は『 契約締結 』されたことを『 証する書面 』です
今回は、交付相手の続きと交付義務者となります
Check Point ①
契約書は、契約当事者に交付です
宅建業者が当事者の場合も、交付しなければなりません
Check Point ②
重要事項説明書と比較
宅地・建物の取引には、複数の宅建業者が関与するもあります
○ 売主 A様 )X社に媒介依頼( 買主探して )
○ 買主 B様 )Y社に媒介依頼( 売主探して )
X社・Y社の『 両社 』に、契約書の『 交付義務 』ですね
X社とY社が( 共同で )売買契約書を作成します
A様・B様へ契約書交付は、X社・Y社の両社に義務があります
Check Point ③
宅建士の記名義務も同じ
宅建士の専権業務は、契約書への記名です
ですので、契約書の交付は、他の従業者でも構いません
また、契約書の作成も同様です
宅建士が契約書を作成したとは限りませんね
もちろん、宅建士は契約書の内容チェックを行います
記名する以上、責任が伴います
記名しただけなので、は通用しません
売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )