【 宅建業法 §84 】宅建士の死亡等の届出

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 宅建士に死亡等があった場合には、死亡等の届出が必要です

 こちらも、資格登録を受けている宅建士は、です

届出先 = 資格登録先の知事

 届出義務者と、届出期間をチェックしましょう

 宅建業者の廃業等の届出と対応しています

Check Point ①
  • 宅建士死亡: 【 届出義務者 】相続人 【 届出期間 】30日以内

 ※ 宅建士の『 死亡を知った日 』から30日以内

  • 心身の故障: 【 届出義務者 】本人等 【 届出期間 】30日以内

死亡の場合は、知った日から30日以内ですね

Check Point ②
  • 破産手続開始決定: 【 届出義務者 】本人 【 届出期間 】30日以内
  • 登録欠格事由該当: 【 届出義務者 】本人 【 届出期間 】30日以内

 死亡等の届出がされると、宅建士資格の登録消除となります

 登録欠格に該当しなければ、新たに登録することは可能です

破産手続開始決定 ⇒ 復権 ⇒ 資格登録

宅建業法違反 = 罰金刑 ⇒ 刑の執行5年経過ですね

死亡等の届出 ① 宅建士の死亡

■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-42-1改 )

宅建士の死亡相続人死亡日から30日以内届出必要

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届出なければならない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-29-3改 )

宅建士の死亡相続人死亡日から30日以内届出必要

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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■ 3/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-32-1改 )

宅建士の死亡相続人死亡日から30日以内届出必要

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

宅地建物取引士A(甲県知事登録)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出なければならない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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死亡等の届出 ② 心身の故障

■ 4/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H28-38-3改 )

心身の故障本人法定代理人・同居親族は、3月以内届出必要

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届出なければならない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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■ 5/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H20-33-4改 )

心身の故障本人30日以内届出必要

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人届出なければならない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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■ 6/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.12-43-1改 )

心身の故障本人は登録先の都道府県知事届出できない

  • 死亡等の届出 ① 宅建士死亡 ) 相続人: 30日以内( 知った日 )
  • 死亡等の届出 ② 心身の故障 ) 本人等: 30日以内

登録を受けている者が精神機能障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届出することはできない

  • 死亡等の届出 ③ 破産手続開始決定 ) 本人: 30日以内
  • 死亡等の届出 ④ 登録欠格事由該当 ) 本人: 30日以内
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