【 宅建業法 §92 】登録消除処分

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 宅建士への監督処分の中で一番重い処分が、登録消除処分です

 処分権者は、宅建士資格の登録先の知事のみです

宅建業者の免許取消処分と対応していますね

Check Point ①
  • 不正手段で宅建士の資格登録
  • 事務禁止処分違反
  • 事務禁止処分事由に該当・特に情状が重い

 宅建業者の免許取消処分と同様に考えましょう

 特に情状が重ければ、事務禁止ではなく、登録消除になります

Check Point ②
  • 宅建士の資格登録の欠格事由に該当

 宅建士のセクションを復習しましょう

 試験合格 ⇒ 宅建士資格登録 ⇒ 取引士証交付です

登録消除されても、テストの合格実績は消えませんね

 登録消除されても、新たに登録することは可能です

 ただし、登録欠格事由に該当しないことが条件になります

○○から5年経過まで登録欠格など

Check Point ③
  • 事務禁止処分:取引士証『 提出 』⇒ 登録先の知事
  • 登録消除処分:取引士証『 返納 』⇒ 登録先の知事

 登録消除処分を受けた場合も、専権業務はできません

 返納しなければならないので、手元に取引士証がありません

宅建士資格登録は、更新制じゃないよ

 登録消除処分を受けたり、死亡等の届出をしない限り、登録されたままです

 取引士証には有効期間がありますので、更新手続きを忘れないようにしましょう

登録消除処分 ① 不正に宅建士資格登録

■ 1/5 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-42-2改 )

A:甲県登録 )不正取引士証交付乙県知事から登録消除されない

  • 登録消除処分 ① 不正手段で宅建士資格登録
  • 登録消除処分 ② 事務禁止処分違反

A(甲県知事登録)は、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録消除されることはない

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登録消除処分 ② 事務禁止処分に違反

■ 2/5 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H25-42-3改 )

A:甲県登録 )乙県知事からの事務禁止処分に違反甲県知事から登録消除されない

  • 登録消除処分 ① 不正手段で宅建士資格登録
  • 登録消除処分 ② 事務禁止処分違反

A(甲県知事登録)は、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録消除されることはない

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登録消除処分 ③ 事務禁止処分事由 & 特に情状が重い

■ 3/5 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-28-2改 )

取引士証の交付を受けず事務を行った )情状のいかんを問わず登録消除される

  • 登録消除処分 ③ 事務禁止処分事由 & 情状が特に重い

甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証交付受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録消除しなければならない

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■ 4/5 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-26-2改 )

A:X社の役員X社が宅建業の不正行為( 情状が特に重い )で免許取消処分を受けた場合、Aは登録消除される

  • 登録消除処分 ③ 事務禁止処分事由 & 情状が特に重い

宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正行為をし、情状特に重いことにより免許取消された場合、宅地建物取引士の登録消除されることとなる

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登録消除処分 ④ 欠格事由に該当

■ 5/5 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-34-3改 )

不正登録に理由に登録消除処分の聴聞期日公示後、自ら登録消除申請5年経過せず登録できる

  • 登録消除処分 ④ 欠格事由( 宅建士資格登録 )

Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる

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