宅建業法-8 業務上の制限

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今回は宅建業法8回目/15回、テーマは業務上の制限です。

独学で宅建士試験の合格を目指す方や、初学者の方にも分かりやすく、楽しく勉強して頂けるよう、ゆるふわ解説を心掛けています。

ご活用頂ければ幸いです。ゆるふわ宅建士   

業務上の制限

宅建業法は、宅建業者に免許制度を実施して、その事業に対して必要な規制を行い、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としているよ~。

規制は、A~Eの5種類に分類だね。違反した宅建業者は、監督処分罰則の対象になっちゃうよ。

コレ覚えてね!( 1 )

( 規制5種類 )

A 事務所等 B 広告 C 業務 D 自ら売主 E 報酬額

今回は、C 業務上の制限ついて解説するね。宅建業者・従業員が、業務上やっちゃダメないこと、やらなきゃダメなことだよ。

どの業種にも当てはまることが多くて、一般常識があれば大丈夫!これを知らない人は、会社のみんなに迷惑をかけるよ。

業務上の制限に関する問題を間違える人は、宅建士の資格を有するにふさわしくないと思われちゃうね。

コレ覚えてね!( 2 )

① 守秘義務 ② 強引な営業の禁止

③ 断定的判断の提供禁止 ④ 重要な事実の告知義務

⑤ 手付貸与等の禁止 ⑥ 預り金の返還拒否の禁止

⑦ 不当な高額報酬の要求禁止 ⑧ 供託所等の説明義務

守秘義務

宅建業者・従業員は、正当な理由なしに、業務上知り得た秘密を、他に漏らしちゃダメです~。

正当な理由がある場合は対象外だよ。本人の承諾を得ているときや、裁判で証言を求められたときだね。

取引の相手方に、真実を告げる必要がある場合は、正当な理由があると言えるよ!

もちろん、宅建業を廃業した後や、従業員ではなくなった後も、守秘義務があるよね。

個人情報の取り扱いや社内規定を、従業員に徹底させないと大変なことになっちゃうよ。

強引な営業の禁止

宅建業者・従業員は、営業するときに、商号氏名勧誘目的であることを告げなきゃダメだよ~。

私生活の平穏を害する方法で営業を行ったり、相手を困惑させる勧誘を行ったりすることもNGだからね。

迷惑な時間に電話・訪問したり、引き続き勧誘を受けることを拒否している相手に、勧誘を継続したりしちゃダメ。

勧誘の継続には特に注意です。業務停止処分を受けた事例もあるらしいよ。

断定的判断の提供禁止

宅建業者・従業員は、利益が生じることが確実であると誤認させるような、断定的判断を提供しちゃダメだよ~。

将来におけるその価額、将来において消費者が受け取るべき金額、将来における変動が不確実な事項についてですね。

「 値下がることはない 」「 絶対に儲かる 」なんて表現を使っちゃダメってことだね。

相手が誤認したかどうかは関係ないよ。断定的判断を提供する行為自体が禁止です!過失の場合も免責されないからね。

管理職に就いてる人は、営業マンのセールストークを把握していて当然だよね。

重要な事実の告知義務

宅建業者・従業員は、取引の相手方が、判断に重要な影響を及ぼす事項について、告知義務があるよ~。

不実を告げてはいけません!故意に重要な事実を告げないことも禁止だからね。

他殺や自殺があった物件は、一般的に事故物件と呼ばれるね。心理的瑕疵と言って、買主に告知しなきゃいけないよ。

これは最近ルールが改正されて、賃貸物件の場合は、告知義務がある期間は3年間になったらしい。

法律やガイドラインは改正されることがあるから、情報収集を欠かさないようにしないとですね。

手付金の貸与等の禁止

宅建業者・従業員は、手付金を貸し付ける等の信用供与により、契約締結誘引しちゃダメです~。

ワードが難しいから、○と✕に分けておいたよ。過去問等で何度か練習しておいてね。

コレ覚えてね!( 3 )

( 手付金の貸与等の禁止:✕ )

手付金の貸付・立替・後払い・分割払い・約束手形

営業マンが手付金を貸し付けたり、立て替えたりしちゃダメ。後払いや分割払いにすることも禁止。

コレ覚えてね!( 4 )

( 手付金の貸与等の禁止:○ )

手付金や代金の減額・手付金を金融機関からの融資に含む

手付金を減額したり、売買代金を値引きしたりすることは、何も問題ないからね~。

手付金を金融機関からの融資に含むことも禁止じゃないよ。いじわる問題になりやすいから、気を付けて。

宅建業者が手付金を貸与する=、手付金を金融機関からの融資に含む=ってことだね!

契約をGETしたくても、会社に内緒で手付金を立て替えたり、貸し付けたりすると、大きなトラブルに発展する可能性が高いね。

とりあえず売買契約書にサインを…。手付金は私が一時的に立て替えておきますので、みたいな感じ。ダメだよ~。

手付金を受け取っていないのに、領収証を発行するなんて、もちろんNGですよ。

預り金の返還拒否の禁止

宅建業者は、契約が成立しなかった場合、申込金・手付金・中間金等の預り金を速やか返還しなきゃダメだよ~。

買主が、手付放棄により契約解除した場合、クーリング・オフにより契約の申込を撤回した場合等があるよ。

購入者等の利益保護が目的だから当然。正当な理由なく、契約の解除を拒むことや、妨げることも禁止!

不当な高額報酬の要求禁止

宅建業者が、売買や貸借の代理・媒介契約を成立させたときに、依頼者から受領できる報酬上限額が規定されてるよ~。

不当な高額報酬を受け取ることはもちろん、要求すること自体が禁止!違反者には重い罰則規定。

1年以下の懲役・100万円以下の罰金になる可能性があるよ。絶対にやっちゃダメだね。

供託所等に関する説明義務

宅建業者は、契約成立までの間に、相手方に対して、供託所及びその所在地について説明しなきゃダメだよ~。

営業保証金制度の場合は、主たる事務所の最寄りの供託所、弁済業務保証金制度の場合は、供託所が東京法務局だね。

供託所等については、契約成立までに説明だよ~。でも、重要事項説明書に記載して説明する必要はないよ。

取引の相手方が、宅建業者の場合には、供託所等に関する説明義務はないことにも注意です!

宅建業者間では、適用されない規制がいくつかあるんだね。後で一覧にして整理しておくよ。

まとめ

業務上の制限は、宅建業者・従業員が気を付けて、業務に取り組まなきゃいけないことだね~。

コレ覚えてね!( 2 )

① 守秘義務 ② 強引な営業の禁止

③ 断定的判断の提供禁止 ④ 重要な事実の告知義務

⑤ 手付貸与等の禁止 ⑥ 預り金の返還拒否の禁止

⑦ 不当な高額報酬の要求禁止 ⑧ 供託所等の説明義務

顧客とのトラブルが発生しやすそう。宅建士以外の従業員にも周知徹底している宅建業者は、良い宅建業者と言えるね。

トラブルになりそうなときは、消費者センター弁護士等に相談だね。ネットにクレームを書き込みしても意味ないよ。

その宅建業者の免許権者か、加入している保証協会に言うと、話が早いよ。責任者は呼び出されて厳重注意を受けるね!

業務停止処分や免許取消処分を受けると、宅建業者は事業継続が困難になるから、さっさと非を認めると思います。

免許制度って、そういうことだよね!宅建業法は、購入者等の利益保護と宅地・建物の流通の円滑化が目的。