独学で宅建士試験の合格を目指す方々へ、無料解説始めました。
今回は宅建業法7回目/15回、テーマは広告の制限です。
独学で宅建士試験の合格を目指す方や、初学者の方にも分かりやすく、楽しく勉強して頂けるよう、ゆるふわ解説を心掛けています。
ご活用頂ければ幸いです。ゆるふわ宅建士
広告の制限
規制は、A~Eの5種類に分類だね。違反した宅建業者は、監督処分や罰則の対象になっちゃうよ。
( 規制5種類 )
A 事務所等 B 広告 C 業務 D 自ら売主 E 報酬額
今回は、B 広告の制限ついて解説するね。宅建業者は、広告をするときに、規制を受けるんだよ。
チラシやインターネット広告、店頭で案内するときも、お客様に誤解を与えないようにしなきゃです。
取引態様の明示
宅建業者は、広告を行うとき、注文を受けたときには、取引態様を明示しなきゃダメだよ~。
( 取引態様の明示 )
( 広告時 )分譲等で数回に分ける場合でも、その都度
( 受注時 )広告時に明示していた場合でも、遅滞なく
取引態様は、宅建業者がその取引に関与する立場を示すものだよ。9マス表を思い出してね。
取引態様 | 売買 | 交換 | 貸借 |
当事者 ( 自分の ) | ○ | ○ | ✕ |
当事者 ( 他人の ) | ○ | ○ | ○ |
当事者 ( 他人の ) | ○ | ○ | ○ |
宅建業者が、所有する物件を売主としての販売するのか、他社物件の販売代理なのか、それとも媒介なのかってこと!
入居者募集の広告時に明示しても、入居申込を受けたときは、貸借の代理なのか媒介なのかを、遅滞なく明示だよ~。
貸借ー当事者は、宅建業に該当しないからね!貸主になる場合と、借主になる場合だよ。
取引態様の明示方法の様式は、定められていないらしいよ。書面等に記載する以外に、口頭で行ってもOKだね。
誇大広告の禁止
宅建業者は、誇大広告・おとり広告を行っちゃダメです!。実際に、誤認や実害があったかは関係なく、禁止だからね。
( 誇大広告の禁止 )
著しく事実に相違する、優良・有利であると誤認させる広告
( おとり広告の禁止 )
存在しない物件や、取引する意思のない物件を広告
物件の所在・規模・形質に関して、著しく優良だと誤認させる表示や、売買代金や融資のあっせんに関して、虚偽表示はNGだよ。
新駅設置予定や、大規模商業施設の開業予定等を記載するときは、気を付けないといけないよ!
成約済の物件を、そのまま不動産ポータルサイトに掲載したままにしていると、おとり広告になっちゃうね~。
広告開始時期の制限
宅建業者は、未完成物件に関しては、一定の許可や確認の処分後じゃないと、広告を開始しちゃダメなんだよ~。
( 許可処分 ) 開発許可・造成許可
( 確認処分 ) 建築確認
処分は色々あるけど、都市計画法の開発許可と、建築基準法の建築確認の2つは覚えてね!
設計変更が必要になっちゃうと、広告を見た人に不測の損害を与えるかもってことだね。
処分後じゃなきゃダメだから、「 開発許可予定 」とか「 建築確認申請中 」と記載して、広告するのはNGですね!
契約締結時期の制限
宅建業者は、未完成物件に関しては、契約締結時期の制限も受けるよ。広告開始時期の制限とセットで覚えてね~。
売 買 | 交 換 | 貸 借 | |
広告の開始時期 | 処分後 | 処分後 | 処分後 |
契約の締結時期 | 処分後 | 処分後 | 無制限 |
広告開始は処分後じゃないとダメ。売買・交換と、貸借では、契約締結がOKになる時期が違う…。
売買・交換は、処分後じゃないと、契約締結しちゃダメだよ。建築確認番号等が記載されているはずだね。
貸借は、契約締結の時期が無制限です…。処分前に貸借契約を代理・媒介しても問題ないってことですね!
貸借ー当事者は、宅建業に該当しないから、貸主・借主になる場合は、広告開始と契約締結時期の制限は、両方関係ないね。
( 広告開始の時期 ) 処分後 ー 売買・交換・貸借
( 契約締結の時期 ) 処分後 ー 売買・交換
まとめ
物件広告は、購入者等の利益保護や、宅地・建物の流通の円滑化に、大きな影響を与えるから、厳しく制限されるよ~。
宅建業者は、取引態様を明示しなければいけないね。広告時・受注時それぞれだよ。
誇大広告・おとり広告は禁止!誇大広告違反は、半年以下の懲役・100万円以下の罰金が課せられる可能性があるからね。
誤認や実害が発生しなくても禁止。広告開始の時期と、契約締結の時期にも制限があるね!
物件広告には、開発許可や建築確認番号が記載されているはずだね!「 抜群・最高 」等の表現を使う会社には要注意です~。
宅建業法は、宅建業者に免許制度を実施して、その事業に対して必要な規制を行い、購入者等の利益保護、宅地・建物の流通の円滑化を図ることを目的としているよ~。