【 宅建業法 §75 】記載事項1( 契約書 )

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 宅建業法は、契約書に記載しなければならない事項を定めています

 『 売買契約書 』と『 賃貸借契約書 』で少し異なります

Check Point ①
  • 記載事項 A )『 必ず 』記載しなければならない( ◎ )
  • 記載事項 B )『 定めがあれば 』記載しなければならない( ○ )

 まずは、記載事項 A:『 必ず記載 』からです

 それでは、売買契約の成立要件をチェックしましょう

Check Point ②
  • 売主 )買主に『 目的物 』の財産権を『 移転する 』
  • 買主 )売主に『 代金 』を『 支払う 』

 登場人物『 契約当事者 』は、売主と買主です

 売買契約書には、売主・買主の氏名・住所を必ず記載、となります

同姓同名もあり得るので、氏名と住所はセットですね

 次は、売買契約の『 目的物 』です

 つまり、宅地・建物の特定表示は必ず記載、となります

所在・構造( ○階建て )・面積( ○㎡ )とか

 3つ目が、売買契約の『 代金 』です

 代金の支払いがなければ、売買契約とは言えません

 『 代金の金額・支払時期・支払方法 』は必ず記載、となります

① いくら ② いつ ③ どうやって、支払うかですね

 まとめると、このようになります

 売買契約書に記載していないと、宅建業法違反です

Check Point ③
  • 契約当事者の氏名・住所( ◎ )
  • 宅地・建物の特定表示( ◎ )
  • 代金の金額・支払時期・支払方法( ◎ )

代金は ① 金額・② 時期・③ 方法

 同様に、賃貸借契約の成立要件も確認しましょう

 自分がマンションを借りるときをイメージして下さい

Check Point ④
  • 貸主 )借主に『 目的物 』を『 使用・収益させる 』
  • 借主 )貸主に『 借賃 』を『 支払う 』

 賃貸借契約書には、貸主・借主の氏名・住所を必ず記載です

 また、目的物となる宅地・建物の特定表示も必ず記載です

売買は『 代金 』で、貸借は『 借賃 』ですね

 借賃は、借主が支払う家賃のことです

 『 借賃の金額・支払時期・支払方法 』は必ず記載、となります

Check Point ⑤
  • 契約当事者の氏名・住所( ◎ )
  • 宅地・建物の特定表示( ◎ )
  • 借賃の金額・支払時期・支払方法( ◎ )

借賃は ① 金額・② 時期・③ 方法

 売買契約・賃貸借契約に不可欠なもの = 必ず記載です

 契約の成立要件ですので、記載を省略することはできません

重要事項説明していても、契約書には必ず記載ですね

 記載事項 A:『 必ず記載 』は、全部で6つあります

 今回のセクションで、3つマスターしたことになります

 記載例は、ひな型で確認しましょう

 売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )

記載事項( 必ず )① 当事者の氏名・住所

■ 1/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-34-2改 )

貸借の媒介 )契約書には当事者氏名住所記載必要

  • 必ず )① 当事者の氏名・住所 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )① 当事者の氏名・住所 【 ◎ 貸借 】

37条書面には当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所記載しなければならない

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記載事項( 必ず )② 宅地・建物の特定表示

■ 2/13 難易度★☆☆ 重要度★☆☆
違反しない( R1-36-1改 )

売買の媒介 )重要事項説明時に使用した図書を用いて、建物の特定表示契約書記載した

  • 必ず )② 宅地・建物の特定表示 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )② 宅地・建物の特定表示 【 ◎ 貸借 】

Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った

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■ 3/13 難易度★☆☆ 重要度★☆☆
違反しない( H24-31-3改 )

売買の媒介 )重要事項説明時に使用した図書を用いて、建物の特定表示契約書記載した

  • 必ず )② 宅地・建物の特定表示 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )② 宅地・建物の特定表示 【 ◎ 貸借 】

A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った

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記載事項( 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法

■ 4/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-40-1改 )

売買の媒介 )重要事項説明した場合、代金支払時期及び引渡時期は、契約書には記載不要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金支払時期及び引渡し時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった

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■ 5/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.10-41-2改 )

売買契約書手付金額記載があれば、授受の時期記載不要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金のの記載があれば、授受の時期については37条書面記載しなくてもよい

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■ 6/13 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H28-42-2改 )

売買契約書には代金の金額記載があれば、消費税相当額は記載不要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面代金を記載しなければならないが、消費税等相当額については記載しなくてもよい

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記載事項( 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法

■ 7/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-35-3改 )

貸借の媒介 )契約書には借賃支払時期方法記載必要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

37条書面には借賃並びにその支払時期及び方法記載しなければならない

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■ 8/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.10-33-1改 )

貸借の媒介 )契約書には借賃支払時期方法記載必要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

Aが媒介により建物の貸借契約を成立させたときは、37条書面借賃並びにその支払時期及び方法記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない

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■ 9/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-30-1改 )

貸借の媒介 )契約書には借賃支払時期方法記載必要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、借賃並びにその支払時期及び方法について、37条書面記載しなければならない

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■ 10/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-39-3改 )

貸借の媒介 )貸主・借主の承諾を得た場合、契約書には借賃支払方法記載不要

  • 必ず )③ 代金の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )③ 借賃の金額・支払時期・支払方法 【 ◎ 貸借 】

借賃支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面記載しなくてよい

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記載事項( 必ず ) その他

■ 11/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-40-4改 )

自ら貸主として貸借契約書を締結する場合、契約書には借賃支払方法記載必要

  • × 宅建業取引 当事者 = 貸借

Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない

■ 12/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-36-2改 )

自ら貸主として貸借契約書を締結する場合、契約書には借賃支払方法記載必要

  • × 宅建業取引 当事者 = 貸借

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

■ 13/13 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-38-3改 )

自ら貸主として貸借契約書を締結する場合、契約書には借賃支払方法記載必要

  • × 宅建業取引 当事者 = 貸借

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

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