【 宅建業法 §76 】記載事項2( 契約書 )

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

宅建業法サイトナビはこちら

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

 宅建業法は、契約書に記載しなければならない事項を定めています

 記載事項 A:『 必ず記載 』は、全部で6つあります

 今回は、残りの3つです

Check Point ①
  • 記載事項 A )『 必ず 』記載しなければならない( ◎ )
  • 記載事項 B )『 定めがあれば 』記載しなければならない( ○ )

 もう一度、売買契約の成立要件をチェックしましょう

 目的物の『 財産権の移転 』に注目です

Check Point ②
  • 売主 )買主に目的物の『 財産権を移転する 』
  • 買主 )売主に『 代金 』を『 支払う 』

『 財産権移転 』=『 買主のもの 』ですね

 売買契約には、財産権の移転が不可欠です

 ですので、宅地・建物の『 引渡し時期 』は必ず記載、となります

 また、『 移転登記の申請時期 』も必ず記載、となります

Check Point ③
  • 引渡しの時期( ◎ )
  • 移転登記の申請時期( ◎ )

不動産売買は『 引渡し 』と『 移転登記 』がセット

『 いつ 』買主のものになるかが必須ですね

 通常『 残代金支払日 』=『 引渡日 』=『 移転登記の申請日 』です

 不動産の場合、登記が第三者への『 対抗要件 』となります

 買主へ登記しないと、財産権を『 完全に 』移転したとは言えないのです

 次に、賃貸借契約の成立要件をチェックしましょう

Check Point ④
  • 貸主 )借主に『 目的物 』を『 使用・収益させる 』
  • 借主 )貸主に『 借賃 』を『 支払う 』

 賃貸借契約は、財産権を移転する訳ではありません

 借主が使用収益できる『 引渡し時期 』は必ず記載、となります

○月 ○日 借主に鍵を交付して引渡し etc

Check Point ⑤
  • 引渡しの時期   ( ◎ 売買契約書 ◎ 貸借契約書 )
  • 移転登記の申請時期( ◎ 売買契約書 × 貸借契約書 )

 記載事項 A:『 必ず記載 』6つ目が、インスペクションです

 日本ホームインスペクターズ協会様のホームページを参照で…

Check Point ⑥
  • 建物現況調査の双方確認事項( ◎ 売買契約書 × 貸借契約書 )
  • 建物の構造体力上主要な部分等の状況

 売買契約書には、必ず記載しなければなりません

 貸借契約書には、記載不要です

『 双方確認事項 』に反応できるかどうかですね…

 必ず記載しなければならない理由は、ちょっと分かりません

 まぁ売主と買主の『 双方が確認 』した事項ですので…

『 引渡し時期 』と『 移転登記の申請時期 』超重要

 記載例は、ひな型で確認しましょう

 売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )

記載事項( 必ず )④ 引渡しの時期

■ 1/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-34-3改 )

貸借の媒介 )契約書には建物の引渡時期記載必要

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、建物の引渡時期37条書面記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 2/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-35-2改 )

貸借の媒介 )契約書には建物の引渡時期記載必要

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、建物の引渡時期37条書面記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 3/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-33-2改 )

貸借の媒介 )重要事項説明を行った場合、契約書には引渡時期記載不要

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

Aが媒介により宅地の貸借契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡し時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面記載する必要はない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 4/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H24-31-4改 )

貸借の媒介 )重要事項説明で伝達していたため、契約書引渡時期記載しなかった

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡し時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった

宅建合格おまとめノートへ 
■ 5/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H18-41-4改 )

売買引渡時期が確定していないため、契約書記載を省略した

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した

宅建合格おまとめノートへ 
■ 6/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-40-3改 )

売買 )買主が宅建業者の場合も、契約書には引渡時期記載必要

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡し時期記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 7/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-42-1改 )

売買の媒介 )宅建業者間の取引の場合、契約書には引渡時期記載不要

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面引渡し時期記載しなくてもよい

宅建合格おまとめノートへ 
■ 8/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-37-3改 )

売買の媒介 )売主・買主が宅建業者の場合、契約書には引渡時期記載を省略できる

  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )④ 引渡しの時期 【 ◎ 貸借 】

B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡し時期記載を省略することができる

宅建合格おまとめノートへ 

記載事項( 必ず )⑤ 移転登記の申請時期

■ 9/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H21-36-3改 )

売買契約書移転登記申請時期記載をしなかった

  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 × 貸借 】

Aは、37条書面に甲建物の所在、代金及び引渡し時期は記載したが、移転登記申請時期記載しなかった

宅建合格おまとめノートへ 
■ 10/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-26-1改 )

売買契約書には、引渡時期又は移転登記申請時期のいずれかの記載必要

  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 × 貸借 】

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、当該建物の引渡し時期又は移転登記申請時期のいずれかを37条書面記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 11/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H27-38-2改 )

売買契約書には、引渡時期又は移転登記申請時期のいずれかの記載必要

  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 × 貸借 】

Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡し時期又は移転登記申請時期のいずれかを37条書面記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 12/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-37-4改 )

売買 )買主が宅建業者の場合、契約書には引渡時期及び移転登記申請時期記載不要

  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 × 貸借 】

Aは、売買契約の買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記申請時期37条書面記載しなくてもよい

宅建合格おまとめノートへ 
■ 13/18 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( R2.12-35-2改 )

貸借の媒介 ) 契約書には引渡時期及び賃借権の設定登記申請時期記載必要

  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑤ 移転登記の申請時期 【 × 貸借 】

Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡し時期及び賃借権設定登記申請時期記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 

記載事項( 必ず ) ⑥ 建物状況調査の双方確認事項

■ 14/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-43-2改 )

売買の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分状況についての、双方確認事項記載必要

  • 必ず )⑥ 建物状況調査の双方確認事項 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑥ 建物現況調査の双方確認事項 【 × 貸借 】

宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方確認した事項記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 15/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H30-27-4改 )

売買の媒介 )契約書には建物の構造耐力上主要部分状況についての、双方確認事項記載を省略できない

  • 必ず )⑥ 建物状況調査の双方確認事項 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑥ 建物現況調査の双方確認事項 【 × 貸借 】

A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方確認した事項があるときにその記載を省略することはできない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 16/18 難易度★★★ 重要度★★★
正しい( R2.12-37-1改 )

売買建物の構造耐力上主要部分状況について、双方確認事項がない旨は契約書記載必要

  • 必ず )⑥ 建物状況調査の双方確認事項 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑥ 建物現況調査の双方確認事項 【 × 貸借 】

既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 17/18 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H30-34-4改 )

貸借の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分状況についての、双方確認事項記載必要

  • 必ず )⑥ 建物状況調査の双方確認事項 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑥ 建物現況調査の双方確認事項 【 × 貸借 】

建物の貸借契約を媒介した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方確認した事項37条書面記載しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 
■ 18/18 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-26-2改 )

貸借の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分状況についての、双方確認事項記載必要

  • 必ず )⑥ 建物状況調査の双方確認事項 【 ◎ 売買 】
  • 必ず )⑥ 建物現況調査の双方確認事項 【 × 貸借 】

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方確認した事項を37条書面記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない

宅建合格おまとめノートへ 

◆ 宅建合格おまとめノート ◆

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

NEXT 記載事項3( 契約書 )

宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表