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記載事項( 必ず )④ 引渡しの時期
■ 1/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借の媒介 )契約書には建物の引渡時期の記載必要
媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、建物の引渡時期を37条書面に記載しなければならない
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■ 2/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借の媒介 )契約書には建物の引渡時期の記載必要
媒介により建物の貸借契約を成立させた場合、建物の引渡時期を37条書面に記載しなければならない
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■ 3/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借の媒介 )重要事項説明を行った場合、契約書には引渡時期の記載不要
Aが媒介により宅地の貸借契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡し時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない
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■ 4/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借の媒介 )重要事項説明で伝達していたため、契約書に引渡時期を記載しなかった
A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡し時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった
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■ 5/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )引渡時期が確定していないため、契約書に記載を省略した
Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した
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■ 6/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )買主が宅建業者の場合も、契約書には引渡時期の記載必要
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡し時期を記載しなければならない
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■ 7/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 )宅建業者間の取引の場合、契約書には引渡時期の記載不要
Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡し時期を記載しなくてもよい
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■ 8/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 )売主・買主が宅建業者の場合、契約書には引渡時期の記載を省略できる
B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡し時期の記載を省略することができる
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記載事項( 必ず )⑤ 移転登記の申請時期
■ 9/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )契約書に移転登記の申請時期を記載をしなかった
Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡し時期は記載したが、移転登記の申請時期は記載しなかった
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■ 10/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )契約書には、引渡時期又は移転登記の申請時期のいずれかの記載必要
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、当該建物の引渡し時期又は移転登記の申請時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない
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■ 11/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )契約書には、引渡時期又は移転登記の申請時期のいずれかの記載必要
Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡し時期又は移転登記の申請時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない
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■ 12/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買 )買主が宅建業者の場合、契約書には引渡時期及び移転登記の申請時期の記載不要
Aは、売買契約の買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請時期を37条書面に記載しなくてもよい
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■ 13/18 難易度★★☆ 重要度★★★
貸借の媒介 ) 契約書には引渡時期及び賃借権の設定登記の申請時期の記載必要
Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡し時期及び賃借権設定登記の申請時期を記載しなければならない
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記載事項( 必ず ) ⑥ 建物状況調査の双方確認事項
■ 14/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分の状況についての、双方確認事項の記載必要
宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない
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■ 15/18 難易度★☆☆ 重要度★★★
売買の媒介 )契約書には建物の構造耐力上主要部分の状況についての、双方確認事項の記載を省略できない
A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない
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■ 16/18 難易度★★★ 重要度★★★
売買 ) 建物の構造耐力上主要部分の状況について、双方確認事項がない旨は契約書に記載必要
既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない
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■ 17/18 難易度★★☆ 重要度★★★
貸借の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分の状況についての、双方確認事項の記載必要
建物の貸借契約を媒介した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない
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■ 18/18 難易度★★☆ 重要度★★★
貸借の媒介 ) 契約書には建物の構造耐力上主要部分の状況についての、双方確認事項の記載必要
宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
宅建業法は、契約書に記載しなければならない事項を定めています
記載事項 A:『 必ず記載 』は、全部で6つあります
今回は、残りの3つです
Check Point ①
もう一度、売買契約の成立要件をチェックしましょう
目的物の『 財産権の移転 』に注目です
Check Point ②
『 財産権移転 』=『 買主のもの 』ですね
売買契約には、財産権の移転が不可欠です
ですので、宅地・建物の『 引渡し時期 』は必ず記載、となります
また、『 移転登記の申請時期 』も必ず記載、となります
Check Point ③
不動産売買は『 引渡し 』と『 移転登記 』がセット
『 いつ 』買主のものになるかが必須ですね
通常『 残代金支払日 』=『 引渡日 』=『 移転登記の申請日 』です
不動産の場合、登記が第三者への『 対抗要件 』となります
買主へ登記しないと、財産権を『 完全に 』移転したとは言えないのです
次に、賃貸借契約の成立要件をチェックしましょう
Check Point ④
賃貸借契約は、財産権を移転する訳ではありません
借主が使用収益できる『 引渡し時期 』は必ず記載、となります
○月 ○日 借主に鍵を交付して引渡し etc
Check Point ⑤
記載事項 A:『 必ず記載 』6つ目が、インスペクションです
日本ホームインスペクターズ協会様のホームページを参照で…
Check Point ⑥
売買契約書には、必ず記載しなければなりません
貸借契約書には、記載不要です
『 双方確認事項 』に反応できるかどうかですね…
必ず記載しなければならない理由は、ちょっと分かりません
まぁ売主と買主の『 双方が確認 』した事項ですので…
『 引渡し時期 』と『 移転登記の申請時期 』超重要
記載例は、ひな型で確認しましょう
売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )