【 宅建業法 §72 】契約書1

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 契約書は『 契約締結 』されたことを『 証する書面 』です

 宅建業法『 第37条 』に規定されています

 宅地・建物の、売買契約書・交換契約書・貸借契約書になります

Check Point ①
  • 34条書面 ) 媒介契約書
  • 35条書面 ) 重要事項説明書
  • 37条書面 ) 契約書

 37条の規定を満たす書面が、契約書となります

 書面のタイトルが『 契約書 』かどうかは関係ありません

37条書面 = 契約書

 契約書は『 記名者 』『 交付時期 』『 交付相手 』が重要です

 媒介契約書・重要事項説明書と比較して覚えましょう

Check Point ②
  • 記名者  ) 宅建士( × 専任 )
  • 交付時期 ) 契約成立後、遅滞なく
  • 交付相手 ) 契約当事者

 宅建業者には『 宅建士 』に契約書へ『 記名 』させる義務があります

 ・契約書への記名は、専任宅建士でなくても構いません

 ・重要事項説明書への記名者と同一人物でなくても構いません

宅建業者に『 義務 』『 責任 』ですね

 宅地・建物の取引には、複数の宅建業者が関与するもあります

  ○ 貸主 A様 )X社に媒介依頼( 借主探して )

  ○ 借主 B様 )Y社に媒介依頼( 貸主探して )

X社・Y社の『 両社 』に、宅建士の『 記名義務 』ですね

 X社とY社が( 共同で )賃貸借契約書を作成します

 契約書の宅建士の記名は、X社・Y社の両社に義務があります

Check Point ③
  • 契約書・記名義務 ) 取引に関与した全ての宅建士
  • 契約書・交付義務 ) 取引に関与した全ての宅建業者

 テストでは、契約書に記載しなければならない事項が出題されます

 テキストより、契約書ひな型に目を通す方が、効率が良いでしょう

 売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )

この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められいる書面を兼ねています

 しっかり記載されています( 37条書面 )

 売主側と買主側、それぞれの宅建業者の『 宅建士記名欄 』もあります

一部印刷して、手元に置きましょう

契約書 ② 記名( 宅建士 )

■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-35-1改 )

37条書面を作成した場合、代表者をして記名押印させなければならない

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名押印させなければならない

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■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H30-29-1改 )

宅建士ではない者が記名押印を行い、37条書面を交付した

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した

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■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-37-2改 )

公正証書により37条書面を作成する場合は、宅建士記名押印不要

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる

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■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-42-2改 )

公正証書とは別に作成する37条書面には、宅建士記名押印不要

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない

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■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-35-4改 )

公正証書とは別に作成する37条書面にも、宅建士記名押印必要

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面記名押印させなければならない

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契約書 ② 記名( 宅建士 )

■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-40-2改 )

37条書面を作成する場合、専任ではない宅建士記名押印してもよい

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )

宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士記名押印してもよい

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■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-34-4改 )

37条書面への記名押印は、35条書面へ記名押印した宅建士同じ者である必要はない

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )
  • 記名者: 35条書面( 宅建士 )≠ 37条書面( 宅建士 )

37条書面記名押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名押印した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない

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■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H22-37-4改 )

37条書面への記名押印は、35条書面へ記名押印した宅建士同一でなければならない

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )
  • 記名者: 35条書面( 宅建士 )≠ 37条書面( 宅建士 )

37条書面記名押印する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士と同一の者でなければならない

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■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-34-4改 )

35条書面に記名押印した宅建士をして、37条書面にも記名押印させなければならない

  • 契約書 ② ○ 記名者( 宅建士 )
  • 記名者: 35条書面( 宅建士 )≠ 37条書面( 宅建士 )

宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面記名押印させなければならない

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契約書 ② 記名( 宅建士 )

■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H18-36-3改 )

買主が宅建業者であっても、37条書面宅建士記名押印必要

  • 契約書 ② ○ 記名( 宅建業者でも )
  • 契約書 ⑥ ○ 交付( 宅建業者にも )

宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名押印させなければならない

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■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R2.10-33-3改 )

買主が宅建業者の場合、37条書面宅建士記名押印不要

  • 契約書 ② ○ 記名( 宅建業者でも )
  • 契約書 ⑥ ○ 交付( 宅建業者にも )

Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない

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契約書 ② 記名義務( 宅建士 )

■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-41-1改 )

媒介した宅建業者だけでなく、売主宅建業者宅建士37条書面記名押印必要

  • 契約書 記名義務: 取引に関与した宅建士
  • 契約書 交付義務: 取引に関与した宅建業者

Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、売主Aも宅地建物取引士をして37条書面記名押印させなければならない

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■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R3.12-40-1改 )

媒介した宅建業者の宅建士が記名押印した場合、売主宅建業者宅建士37条書面記名押印不要

  • 契約書 記名義務: 取引に関与した宅建士
  • 契約書 交付義務: 取引に関与した宅建業者

Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、売主Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない

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■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H29-40-2改 )

媒介した宅建業者の宅建士が記名押印した場合、売主宅建業者宅建士37条書面記名押印不要

  • 契約書 記名義務: 取引に関与した宅建士
  • 契約書 交付義務: 取引に関与した宅建業者

宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、売主Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった

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■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H28-42-3改 )

媒介した宅建業者の宅建士が記名押印した場合、売主宅建業者宅建士37条書面記名押印不要

  • 契約書 記名義務: 取引に関与した宅建士
  • 契約書 交付義務: 取引に関与した宅建業者

Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、売主Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない

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■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H26-42-1改 )

媒介した宅建業者の宅建士が記名押印した場合、売主宅建業者宅建士37条書面記名押印不要

  • 契約書 記名義務: 取引に関与した宅建士
  • 契約書 交付義務: 取引に関与した宅建業者

Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させれば、売主Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができる

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