宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
自己所有に属す物件
■ 2/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない
■ 3/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない
■ 4/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した
■ 5/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した
自己所有に属さない物件
■ 6/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる
■ 7/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる
■ 8/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した
■ 9/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した
■ 10/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない
■ 11/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない
■ 12/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した
■ 13/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる
宅建業者間
■ 14/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる
■ 15/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した
■ 16/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 割賦販売特約の制限
次回 割賦販売特約の制限 !
■ 1/16 難易度★☆☆ 重要度★★★
Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した