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借賃以外
■ 2/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない
■ 3/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない
契約終了時の金銭精算
■ 4/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
■ 5/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない
■ 6/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない
■ 7/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
損害賠償
■ 8/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない
契約期間
■ 9/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない
■ 10/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない
■ 11/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない
■ 12/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない
■ 13/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない
■ 14/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない
設備の整備状況
■ 15/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
■ 16/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない
■ 17/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない
■ 18/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
■ 19/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない
■ 20/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない
一般財団法人 不動産適正取引推進機構
次回 説明事項5
次回 説明事項5 !
■ 1/20 難易度★☆☆ 重要度★★★
宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない