【 宅建業法 §77 】記載事項3( 契約書 )

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 宅建業法は、契約書に記載しなければならない事項を定めています

 記載事項 B:『 定めがあれば記載 』は、全部で8つあります

Check Point ①
  • 記載事項 A )『 必ず 』記載しなければならない( ◎ )
  • 記載事項 B )『 定めがあれば 』記載しなければならない( ○ )

 『 定めがある 』かどうかは、文脈で判断です

 普段使わない表現ですので、問題文で慣れておきましょう

『 特約 』『 予定 』『 取り決め 』etc

  ★ 定めがある ⇒ 契約書に記載必要です

  ★ 定めがない ⇒ 契約書に記載不要です

Check Point ②
  • 代金以外の金額・支払時期・支払目的( ○ 売買契約書 )
  • 借賃以外の金額・支払時期・支払目的( ○ 貸借契約書 )

① いくら ② いつ ③ 何目的で、支払うかですね

 ややこしいので、1つイメージしておくと良いでしょう

 ① ○万円・② 残代金支払時・③ 固定資産税の精算金として( 売買 )

 貸借の場合は、だいたい敷金です( 礼金でもOK )

① ○万円・② ○日までに・③ 敷金として etc

 代金 ⇔ 代金以外、借賃 ⇔ 借賃以外の違いは…

 支払『 方法 』と支払『 目的 』です

Check Point ③
  • 代金の金額・支払時期・支払方法( ○ 売買契約書 )
  • 借賃の金額・支払時期・支払方法( ○ 貸借契約書 )

 2つ目が、『 契約解除 』に関する事項です

 3つ目が、『 損害賠償・違約金 』に関する事項です

 契約違反に伴う損害賠償・違約金のことを指します

『 契約書 』なので『 契約 』に関することを記載ですね

Check Point ④
  • 契約解除    ( ○ 売買契約書 ○ 賃貸借契約 )
  • 損害賠償・違約金( ○ 売買契約書 ○ 貸借契約書 )

 ○日までに融資承認を得られない場合、買主は無条件で『 契約解除 』できる etc

 相手方が債務の履行を怠ったとき、『 違約金 』を請求できる etc

損害賠償を予定しなかった ⇒ 契約書に記載不要ですね

 4つ目が、『 不可抗力 』による『 損害負担 』です

 こちらも、『 定めがあれば 』契約書に記載です

Check Point ⑤
  • 天災等の不可抗力による損害負担( ○ 売買契約書 ○ 貸借契約書 )

 不動産の売買・賃貸借契約から引渡しまで、間隔があります

 その期間に地震や火災等で、建物が損壊してしまう可能性があります

 どちらが責任を負うか、通常、その取り決めがされます

売主は不可抗力による損害の『 責任は負わない 』 etc

『 不可抗力 』による損害発生の場合だけですね

 不可抗力は、売主・買主、貸主・借主どちらの責任でもない場合です

 売主の責任で引渡しできない場合、契約違反 ⇒ 損害賠償でしょう

 記載事項 Bは、『 定めがあれば記載 』です

 定めがなくても、売買・賃貸借契約は有効に成立します

普通は『 取り決め 』しますけどね

損害賠償の予定額を定めない場合、実損額ですね

 記載例は、ひな型で確認しましょう

 売買契約書 ( 全国宅地建物取引業協会連合会 )

記載事項( 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的

■ 1/23 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( R3.10-37-3改 )

売買の媒介 )代金以外の金銭授受に関する定めがある場合、契約書金額時期目的記載必要

  • 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その並びに当該金銭の授受の時期及び目的37条書面記載しなければならない

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記載事項( 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的

■ 2/23 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-42-1改 )

貸借の媒介 )借賃以外の金銭授受に関する定めがある場合、契約書金額時期目的記載必要

  • 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 貸借 】

借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その並びに当該金銭の授受の時期及び目的37条書面記載しなければならない

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■ 3/23 難易度★★☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-26-3改 )

貸借の媒介 )借賃以外の金銭授受に関する定めがある場合、契約書金額時期目的記載必要

  • 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、そのや当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない

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■ 4/23 難易度★★☆ 重要度★★★
誤っている( H22-34-1改 )

貸借の媒介 )借賃以外の金銭授受に関する定めがある場合でも、契約書金額目的記載不要

  • 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない

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■ 5/23 難易度★★★ 重要度★★★
誤っている( H25-35-5改 )

貸借の媒介 )借賃以外の金銭授受に関する定めがある場合、契約書授受方法記載必要

  • 定めがあれば )① 代金以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )① 借賃以外の金額・支払時期・目的 【 ○ 貸借 】

借賃以外の金銭の授受の方法について定めがあるときは、37条書面記載しなければならない

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記載事項( 定めがあれば )② 契約解除

■ 6/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R1-36-4改 )

売買貸借の媒介 )契約解除に関する定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない

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■ 7/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H21-35-4改 )

売買貸借の媒介 )契約解除に関する定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない

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■ 8/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( H29-38-3改 )

売買の媒介 )契約解除に関する定めがあるにも関わらず、契約書記載しなかった

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった

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■ 9/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-42-3改 )

貸借の媒介 )契約解除に関する定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 10/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H28-39-2改 )

貸借の媒介 )契約解除に関する定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面記載しなければならない

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■ 11/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H22-34-3改 )

売買 )ローン承認を得られないときは契約解除できる取り決めがある場合、契約書に内容の記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある

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■ 12/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
違反する( R1-36-3改 )

売買 )ローン承認を得られないときは契約解除できる取り決めがあったが、契約書記載しなかった

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった

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■ 13/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-42-3改 )

売買 )自宅を一定額以上で売却できないときは契約解除できる定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )② 契約解除 【 ○ 貸借 】

Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない

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記載事項( 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金

■ 14/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H18-37-2改 )

売買代金20%を超えない額の損害賠償予定する場合は、契約書記載不要

  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい

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■ 15/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H26-42-3改 )

貸借の媒介 )損害賠償の予定・違約金定めがある場合は、契約書に内容の記載必要

  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 貸借 】

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 16/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( R1-34-1改 )

貸借の媒介 )損害賠償の予定又は違約金に関する特約がある場合でも、契約書には記載不要

  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面記載する必要がある

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■ 17/23 難易度★★★ 重要度★★★
誤っている( R2.12-37-3改 )

損害賠償の予定・違約金に関する定めがない場合、契約書には定めがない旨の記載必要

  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )③ 損害賠償・違約金 【 ○ 貸借 】

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面記載しなければならない( 定めがない → 記載不要 )

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記載事項( 定めがあれば )④ 天災等の損害負担

■ 18/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R2.12-35-3改 )

売買の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 19/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-31-3改 )

売買の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない

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■ 20/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H18-37-3改 )

貸借の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 21/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H23-34-3改 )

貸借の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 22/23 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( R3.12-42-4改 )

貸借の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めがある場合、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面記載しなければならない

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■ 23/23 難易度★★★ 重要度★★★
誤っている( H28-39-4改 )

貸借の媒介 )天災その他不可抗力による損害負担定めなかった場合でも、契約書記載必要

  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 売買 】
  • 定めがあれば )④ 天災等の損害負担 【 ○ 貸借 】

天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面記載しなければならない( 定めがない → 記載不要 )

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