宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
監督処分 ① 処分権者
■ 1/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県内業務に関し、乙県知事は必要な指示ができない
A(甲県知事免許)は、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない
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■ 2/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県内業務に関し、乙県知事から指示処分を受けることはない
A(甲県知事免許)が、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない
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監督処分 ② 聴聞
■ 3/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
指示処分をする場合、聴聞( 公開による審理 )必要
乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない
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■ 4/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
指示処分をする場合、聴聞( 公開による審理 )必要
甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない
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■ 5/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
指示処分をする場合、聴聞( 公開による審理 )必要
業務停止処分をする場合、聴聞( 公開による審理 )必要
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない
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■ 6/15 難易度★★☆ 重要度★☆☆
指示処分をする場合、行政手続法規定の弁明の機会の付与必要
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない
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監督処分 ③ 公告
■ 7/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )甲県知事が指示処分をした場合、甲県知事は公告必要
甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない
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■ 8/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:丁県知事免許 )丙県知事が指示処分をした場合、丙県知事は公告必要
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない
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■ 9/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:大臣免許 )甲県知事が指示処分をした場合、甲県知事は公告必要
甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない
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■ 10/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:大臣免許 )甲県知事が指示処分をした場合、甲県知事は公告必要
甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない
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監督処分 その他
■ 11/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
国土交通大臣は、全ての宅建業者に対し、必要な指導・助言・勧告ができる
国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる
■ 12/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
国土交通大臣は、B社( 乙県知事免許 )に必要な指導・助言・勧告ができる
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる
■ 13/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )指示処分の年月日・内容は、甲県の宅建業者名簿に記載される
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される
■ 14/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
国土交通大臣が宅建業者に勧告を行った場合、免許権者に通知必要
国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない
■ 15/15 難易度★☆☆ 重要度★★★
A社:甲県知事免許 )乙県知事から指示処分を受けた場合、甲県知事に届出必要
宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届出なければらない
宅建独学合格を目指す方へおすすめ無料解説
法令違反があった場合に、行政機関が発する命令などが、監督処分です
宅建業者に対する監督処分は、3種類です
指示処分 ⇒ 業務停止処分 ⇒ 免許取消処分の順に、重くなります
Check Point ①
★ 処分権者: ○ 免許権者 ○ 業務地を管轄する知事
★ 処分権者: ○ 免許権者 ○ 業務地を管轄する知事
★ 処分権者: ○ 免許権者 × 業務地を管轄する知事
免許取消処分は、免許権者だけ
また、監督処分を行う場合、必ず聴聞( ちょうもん )が必要です
聴聞期日には、公開による審理が行われます
取り調べを受けるイメージですね
Check Point ②
★ 公開聴聞: ○( 必要 ) ★ 公告:×( 不要 )
★ 公開聴聞: ○( 必要 ) ★ 公告:○( 必要 )
★ 公開聴聞: ○( 必要 ) ★ 公告:○( 不要 )
指示処分だけ、公告されない
宅建士に対する監督処分も、3種類です
指示処分 ⇒ 事務禁止処分 ⇒ 登録消除処分の順に、重くなります
Check Point ③
★ 処分権者: ○ 登録先の知事 ○ 業務地を管轄する知事
★ 処分権者: ○ 登録先の知事 ○ 業務地を管轄する知事
★ 処分権者: ○ 登録先の知事 × 業務地を管轄する知事
登録消除処分は、登録先の知事だけですね
事務禁止処分の期間中は、重要事項説明できません
登録消除の場合、再度登録しなければ、専権業務ができません