【 宅建業法-73 】10分で攻略! 死亡等の届出

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死亡等の届出

■ 1/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H30-42-1改 )

宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない

■ 2/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H21-29-3改 )

宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない

■ 3/6 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-32-1改 )

宅地建物取引業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない

■ 4/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H28-38-3改 )

宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない

■ 5/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( H20-33-4改 )

宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない

■ 6/6 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.12-43-1改 )

登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない

宅建士の死亡等の届出

  1. 死亡 ( 相続人
  2. 心身の故障 ( 本人等
  3. 破産手続開始決定 ( 本人
  4. 宅建士登録の欠格事由 ( 本人 )
  5. 宅建業の免許取消処分 ( 本人 )

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

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