【 宅建業法-54 】10分で攻略! 自己発見取引

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自己発見取引

■ 1/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H17-36-3改 )

専属専任媒介 )探索した相手方以外契約締結できない

案内所-○契約専任宅建士

AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない

■ 2/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H25-28-2改 )

価額評価額意見を述べるときは根拠明示必要

価額・評価額・意見根拠明示

A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額についてを述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

■ 3/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H24-29-4改 )

価額評価額意見を述べるときは根拠明示必要

価額・評価額・意見根拠明示

A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

■ 4/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
正しい( H19-39-2改 )

価額評価額意見を述べるときは根拠明示必要

価額・評価額・意見根拠明示

Aは、Bとの間で媒介契約を締結し、Bに対して当該宅地を売却すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない

■ 5/8 難易度★☆☆ 重要度★★★
誤っている( H16-39-3改 )

価額評価額意見を述べる場合、請求がなければ根拠明示不要

価額・評価額・意見根拠明示

AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない

■ 6/8 難易度★★☆ 重要度★★☆
正しい( R3.12-33-4改 )

価額評価額意見を述べる場合、根拠明示口頭でもよい

根拠明示書面口頭

AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい

■ 7/8 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.10-38-2改 )

価額評価額意見を述べる場合、書面根拠明示必要

根拠明示書面口頭

Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠口頭ではなく書面で明示しなければならない

■ 8/8 難易度★★☆ 重要度★★☆
誤っている( R2.12-28-4改 )

価額評価額意見を述べる場合、不動産鑑定士に依頼して根拠明示必要

根拠明示書面口頭

AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

宅建試験の問題及び正解番号表

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